損金経理しないでの損金算入

損金経理とは

法人の各事業年度の収益の額、売上原価、販管費、利益・損失は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるもの、とされています。

損金については、この会計処理がなされている事を特に「損金経理」と名義して、損金算入の要件としている税法規定もあります。

損金経理が要求される税務項目

「法人がその確定した決算において費用又は損失として経理すること」、これが損金経理の定義です。

損金経理が要件というのも、別段の定めであり、次の項目等で要求されています。

① 減価償却資産・繰延資産の償却

② 引当金・準備金の繰入・積立

③ 圧縮記帳

④ 使用人確定・未払賞与、業績連動給与

損金経理が要件ではない税務項目

恣意的な「損金経理」外しは、青色申告者記帳義務要件にも違反

現金預金の動きや届いた請求書・領収書に合わせて行われる会計処理の中で、税法の求める損金経理はその一部に過ぎません。

決算確定時で未だ内容の不明な仮払金が、申告時点で旅費交通費と判明したというような場合は、損金経理要件対象ではないので、申告書別表四にて旅費交通費認定損の減算処理・申告調整することになります。

決算整理として、処理すべきであった、外貨預金等の期末残高に係る為替差損の計上、長期前払保険料等の費用化処理、航空機オペレーティングリースなどの損失処理、等々も、処理漏れであった場合には、損金経理要件対象ではないので、申告書別表四にて認定損の減算処理・申告調整することになります。

税務の許容する巧い処理

 ところで、航空機オペレーティングリースなどは、会社の本来業務ではなく、経常損益の分析の埒外で特別損益項目なので、「損金経理」から外し、申告書別表四ほかにて投資損失認定損や投資損失限度超過額損金不算入の加算減算処理をしていても、税務上は許容範囲かもしれません。

でも、投資額が大きく、契約期間の前半は投資額を超える累積損失となることが多く、これを「損金経理」で確定決算に取り込むと、赤字決算になってしまうので、敢えて会計処理外しの選択をしているのだとすると、会社法的には、赤字を黒字に変え、債務を簿外化する粉飾決算になります。

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法人設立期間中の損益~帰属先・注意点など~

法人の設立手続完了前に発生の損益の帰属

 新たに会社を設立するには、登記書類の準備から定款認証・法務局への登記など、概ね1か月程度の期間が必要です。開業準備のタイミング次第では、法人の設立日(法務局への登記申請日)より前に経費や売上などの損益が発生することもあります。こうした設立期間中の損益の帰属はどこになるのでしょうか?

 法人の設立期間中にその設立中の法人について生じた損益は、その法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとするとされています。ただし、①設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合や②その法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合(いわゆる法人成りの場合)はこれに該当しない、とされています。

設立前の領収書等の宛先

 こうした期間に発生した経費の領収書等の宛先はどうすればよいのでしょうか?

 登記前なので実在しない会社名ですが、設立後最初の事業年度の損益とすることを考えると、設立予定の会社名を記載してもらうことが無難です。正しくは登記完了前の会社名の使用はできないのですが、私的な費用とその法人に帰属すべき費用を明確に区分するために設立予定の会社名を使う方がよいという考えによります。

売上の仮請求書は後日正式請求書に差替え

 設立期間中に経費が発生することはよくありますが、たまに売上が発生してしまうこともあります。この場合は、設立期間中であれば、設立手続き完了前である旨をしるした仮の請求書や領収書を発行し、後日、設立完了後に、正式な請求書や領収書に差替える手続きとなります。

 なお、令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。会社設立日が令和5年10月1日以降となる場合において、会社設立後に発行した正式な納品書や請求書であっても、適格請求書発行事業者の登録を受けるときには、改めて適格請求書の発行が必要となります。今すぐの話ではありませんが、今後会社設立をされる場合には留意が必要です。

宛先は設立予定の会社名がベターですが、個人名でもらった場合でも、その使途が会社用である旨のメモ書きをお勧めします。

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