今年の改正税法 インボイス事業者即時登録

今年の消費税法の改正とされた条文

今年の税制改正は、「所得税法等の一部を改正する法律」という全20条の一括法(所謂束ね法)でなされています。この中での消費税法の改正は、第7条で消費税本法の改正、第20条で平成28年の改正税法の消費税部分(第5条)の中の未施行条文とそれに関連する附則条文の改正をしています。

平成28年の消費税改正はインボイス制度の導入立法です。その時の附則の規定としては、令和5年10月1日から、インボイス制度が開始されるので、当初からインボイス(適格請求書)発行事業者になるためには令和5年3月31日までに登録申請をすること、それ以後においては、特に、免税事業者がインボイス発行事業者になるには、新規に課税期間となる初日以前1月前の日までに、登録申請書を提出すること、としていました。

今年の改正で6年間の延長と即時登録に

今年の税制改正で、免税事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に行うインボイス発行事業者になる為の登録では、任意のタイミングでよいこととし、その登録で即時にインボイス発行事業者の資格を得られることと改正されました。

 この登録には、課税事業者選択届出書の提出は不要です。

2年縛りと3年縛りの制限

 今年の改正の結果、任意での即時登録者には、登録日の属する課税期間の翌課税期間と翌々課税期間においては消費税の免税事業者に戻る選択が出来なくなりました。なお、令和5年10月1日を含む課税期間での登録者には、改正前のまま、この2年縛りの制限はありません。

また、調整対象固定資産(100万円以上)を取得した場合の3年縛りの制限は、即時登録した元免税事業者にはありません。理由は、3年縛りの規定が、「課税事業者選択届」を提出した者を対象とするからです。

同じ3年縛りでも、高額特定資産(1000万円以上)の取得の場合には、「選択届」提出者との限定がないので、制限ありです。

税法本法の規定なのに

措置法的な、令和5.10.1~令和11.9.30というインボイス登録時限規定は、消費税法本法本文上の規定としては不自然です。

その通り、これは本文規定ではなく、附則の規定、それも平成28年改正税法の中の附則第44条についての本年改正規定です。

インボイス登録し・・・・

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残業代が変わる! 来年4月から

割増率が変わることをご存じですか?

 現行では法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える時間外労働(法定時間外労働)に対して事業主は25%以上の率で計算した割増賃金を支払うこととなっています。

 2023年4月から中小企業も月60時間を超える時間外労働は割増率が引き上げられます。すでに大企業は2010年4月から適用されていた割増率ですが、長らく猶予期間が適用されていた中小企業においても、いよいよ2023年4月からは月60時間超えの残業の割増率が現在の25%以上から50%以上に引き上げられます。

 例えば時給1200円の方が残業すると時給は1500円ですが、その方が60時間以上の残業をすると時給1800円となります。60時間を超える時間外労働を深夜(22時から5時)に行う時は75%割増しになります。

恒常的に残業が60時間を超えている事業所は考えなくてはならないでしょう。

 さらに、2022年4月からの残業代未払いに対して遡及支払いが2年から3年に延びていますので、残業が多い事業所は対策を考える必要があるでしょう。

今から対策をたてる

①月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康確保のため、引き上げ分の割増賃金の代わりに有給の代替休暇を付与することができます。

②労働時間の適正な現状把握をする。

 勤怠管理システムの導入などで勤怠管理をする。長時間労働を是正管理する。

③リモートワークで管理者が現場にいない時は自己申告になりますが、自己申告とパソコンの使用時間が違っているか、上司管理職は労働時間の上限を設けず、法定労働時間の上限を超えているようであれば、習慣的に行っていないか注意をする必要があります。

④割増率の引き上げに併せて就業規則の変更が必要な時があります。

勤怠管理システム導入や就業規則改定費等に「働き方改革推進支援助成金」や「業務改善助成金」等、環境整備に必要な費用の一部が助成される制度があります。

残業には労使協定届が必要です。月60時間を超えると特別条項付きの36協定を提出します

 

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