電子帳簿保存の電磁的記録媒体

電磁的記録媒体って何?

 電子帳簿保存法では、国税関係帳簿書類の保存義務者は、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して国税関係帳簿を作成する場合に、一定要件下で、その電磁的記録の保存をもってその書類の保存に代えることができることとされていま す。では、「電磁的記録」は、どんなものに保存するべきでしょうか。国税庁のWebサイトに具体的なものとして挙げられているのは、ハードディスク・CD・DVD・磁気テープ、もしくはCOM(電子計算機出力マイクロフィルム)等とされています。

 ただ、法令解釈を見てみると、「法律上媒体を具体的に限定するような規定は存在せず、保存義務者の任意の選択で良い」とされています。

ところで磁気テープって何?

 若い人の中には「磁気テープって何だ?」と思った方もいらっしゃるかもしれません。昔は音楽を聴くのに使う「カセットテープ」やテレビ番組などを録画しておく「ビデオテープ」といったものがメジャーでした。磁気を帯びたテープが円形に巻き付けてある記録媒体で、動画等の早戻しを「巻き戻し」と言う方がいるのは、このテープの巻きに由来しているものです。

 最近は一般の方には縁遠いものになりつつある磁気テープですが、データ保存の規格であるLTOテープというものが活躍しています。容量あたりの価格が安く、データ保存時の電力消費量も低いため、大容量データのバックアップ等に活用されているようで、グーグルやマイクロソフトといった大企業も利用しています。

保存は良いけど提出はNG

 そんな磁気テープですが、令和4年度税制改正において、給与支払報告書やe-Taxによる法人税等の確定申告の添付書類記載事項の提出方法から、磁気テープの提出が除外されています。

 磁気テープは保存性や容量で比較すると他の媒体に比べ優位であるものの、そのデータを読み込むドライブの価格が、とても高いのです。規格が異なると読み込みもできなくなるため、常に最新のドライブを購入し、古いものも使えるように維持する費用を考えると、除外もやむなしといったところでしょうか。

あなたのクラウドデータのバックアップは、磁気テープで保管されているかもしれない。

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青色申告・白色申告の家事按分

個人事業主の家事按分とは

 自宅を事務所として利用している個人事業主の場合、家賃や水道光熱費など、プライベートと事業を兼ねた支出が生じる場合があります。これを家事関連費といいます。この家事関連費の事業利用分を計算して、経費として計上することを家事按分といいます。

青色申告と白色申告で違いはある?

 家事関連費の経費算入については、所得税法施行令で定められていて

①家事関連費の主たる部分(つまり50%以上)が業務の遂行上必要であり、かつその必要である部分を明らかに区分することができる場合

②青色申告の場合は、業務の遂行上直接必要であったことが取引の記録等で明らかな場合

以上どちらかの条件を満たしている場合に経費にできるとされています。

 こう見ると青色申告の方が経費算入しやすそうですが、実務的にはそういうわけでもありません。国税庁の「法令解釈通達」という、税法の取扱い等の指針では、「家事関連費のうち業務の遂行上必要部分が50%を超えるかどうかにより判定するが、50%以下であっても必要な部分が明らかに区分できる場合は経費算入してかまわない」とされています。つまり、青色申告でも白色申告でも、プライベートと事業の明確な区分ができれば必要経費として計上してかまわないため、実務的な取扱いに違いはありません。

計上しない年があっても良い

 家事按分の割合については、例えば家賃の按分については「この月だけ業務で使用する面積がどうしても増える」といった場合もあると思います。そんな時は明確な理由・記録等があれば、割合を変更してもかまいません。

また、家事関連費の事業支出が少額になる場合などは、計算根拠やそれを証明する資料の整備をするといったコストをかけず、「経費計上しない」という選択をすることも可能です。

明確に区分できない場合は認められないケースもあります。きちんと説明・証拠の提示ができますか?

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