令和6年度税制改正大綱 国際課税編

グローバル・ミニマム課税への対応

BEPSプロジェクトは、国際的な租税回避と利益移転を防止する対応策として2つの柱を提示しました。第1の柱は、恒久的施設(PE)のない市場国にも海外からの音楽配信や書籍販売等からの収益について新たな課税権を配分するもの、第2の柱は、法人税率引下げ競争に歯止めをかけ、最低税率を15%以上とするものです。

第2の柱は、令和5年度税制改正で所得合算ルール(IIR)が先行して法制化されており、令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度から施行されます。総収入金額が7億5,000万ユーロ(約1,200億円)以上の多国籍企業に適用され、軽課税国に所在する子会社の実効税率が15%を下回る場合、親会社に最低税率15%に至るまで上乗せ課税するものです。令和6年度税制改正では、制度の一部見直しが行われます。

なお、軽課税国に所在する親会社の実効税率が15%を下回る場合、子会社に最低税率15%に至るまで上乗せ課税する軽課税所得ルール(UTPR)及び、自国の事業体が最低税率15%に満たない場合、最低税率まで課税する国内ミニマム課税(QDMTT)については、令和7年度改正以降に法制化されます。

暗号資産等取引情報の報告制度の創設

暗号資産等を利用する国際的な脱税や租税回避を防止するため、令和4年OECDで策定されたCARF(暗号資産等の取引や移転に関する自動的情報交換の報告枠組み)に基づき、非居住者の暗号資産等取引情報を各国の税務当局間で自動的に交換するための報告制度が新たに整備されます。暗号資産等にはビットコイン等だけでなく、トークン化された金融商品、NFTも含まれます。令和8年1月1日以後、暗号資産交換業者等との間で行われる非居住者の暗号資産等取引について、当該交換業者等から所轄税務署長に取引情報等の提出が義務付けられます。

金融口座情報の報告制度の見直し

富裕層のタックスヘイブン等を利用した課税逃れに対する国際的な批判の高まりから、平成27年度税制改正では、外国の金融機関等を利用した国際的な脱税や租税回避を防止するため、金融機関には非居住者の金融口座情報の提供を義務付け、各国の税務当局間で情報を自動的に交換する制度が導入されました。暗号資産等取引情報の報告制度創設にあわせ、金融口座情報においても電子マネー等を報告対象とする見直しが行われます。

暗号資産の取引もガラス張りになる?

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令和6年度税制改正大綱 法人課税編(大企業・中堅企業)

賃上げ促進税制(大企業、中堅企業)

 賃上げ促進税制は、大企業に賃上げを高く求める制度となります。継続雇用者給与等支給額が3%以上増加の場合は10%の税額控除率とし、4%以上の増加で15%、5%以上の増加で20%、7%以上の増加で25%と傾斜をつけます。教育訓練費が10%以上増加し、雇用者給与等支給額の0.05%以上のときは、税額控除率に5%を加算、子育てと仕事の両立支援にも5%加算します。税額控除は最大で35%となります。

 また、新たに2,000人以下の従業員を常時使用する企業を中堅企業と位置づけます。継続雇用者給与等支給額を3%以上増加の場合は10%の税額控除率としたうえで、4%以上の増加で25%、これに教育訓練費が10%以上増加し、雇用者給与等支給額の0.05%以上であるときは、税額控除率に5%を加算、子育てと仕事の両立支援、女性活躍推進を行う企業にも5%を加算します。税額控除率は最大で35%となります。

戦略分野国内生産促進税制の創設

経済安全保障や環境負荷低減に資する物資の国内供給力を高める税制(戦略分野国内生産促進税制)が創設されます。産業競争力強化法に定める事業適応計画に基づいて半導体、電気自動車などを生産する設備投資を行う事業者には、販売数量に応じた金額を生産用資産の取得価額を基礎とした額の範囲内で税額控除します。計画認定後10年を対象とし、控除限度超過額は4年間(半導体は3年間)繰越しできます。

イノベーションボックス税制の創設

国内で自ら研究開発した知的財産から生じる所得への課税を優遇する税制(イノベーションボックス税制)が創設されます。特許権、AI分野のソフトウエアに係る著作権について居住者や内国法人への譲渡、他の者への貸付けによる所得金額のうち一定額の30%相当額を損金算入、令和7年4月1日以後開始する事業年度から適用します。

外形標準課税は課税逃れに歯止め

資本金を1億円以下に減資して外形標準課税の対象外となる法人が増加する中、現行基準(資本金1億円超)は維持します。ただし、当分の間、前事業年度に外形標準課税の対象であった法人が資本金1億円以下になった場合でも、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える場合は外形標準課税の対象となります。令和7年4月1日に施行し、同日以後に開始する事業年度から適用されます。

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