新創設 育児時短就業給付金

育児中の短時間勤務者に給付金

 令和7年4月に創設された、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合に育児短時間就業前と比較して賃金が低下する等の要件を満たしたときに支給する給付金です。

  1. 支給を受けることができる方

(受給資格・支給要件)

育児時短就業給付金は次の①、②の要件を両方満たす方が対象です。

① 2歳未満の子を養育するために育児時短就業する、雇用保険の被保険者であること

② 育児休業の対象となる育児休業から引き続いて育児時短就業を開始したこと、または育児時短就業開始日前2年間に被保険者期間が12か月あること

加えて次の③~⑥の要件すべてを満たす月について支給されます。

③ 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月

④ 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月

⑤ 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月

⑥ 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

  • 支給額・支給率

原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給されます。ただし、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。

次の①~③の場合給付金は支給されません。

  • 支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業前の賃金水準と比べて低下していないとき
  • 支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額以上であるとき
  • 支給額が最低限度額以下であるとき
  • 育児時短就業給付金を受けるには

事業主が育児時短就業開始時賃金の届出し受給資格確認及び支給申請を行う必要があります。育児休業給付の対象となる育児休業から引き続きの子については、開始時賃金の届出は不要です。

前から育児短時間就業である方は2025年4月1日からが対象になります

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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相続税申告での税理士との向き合い方

相続人全員と税理士との連携が鍵

 相続税申告は相続のあったことを知った日(通常は死亡日)から10か月以内に行います。申告に必要な書類の収集、役所の手続きに時間がかかると、あっという間に時間が過ぎてしまうので、税理士と相続人の連携が円滑な申告手続に必須となります。

税理士事務所への情報提供は最初が大切

 相続税申告で気になるのは相続税がどれくらいか、税理士に支払う料金はいくらかかるかといったところでしょう。税理士事務所は最初に相続人と面談するとき、亡くなった方(被相続人)の財産と債務の規模と内容、相続人の数などから概要を把握して税理士事務所の報酬額を見積もります。その際、申告手続に必要な情報の多くは相続人の側にあるので、税理士に速やかに提供できるかは費用の見積りにも影響します。

被相続人プロフィールの提供

 被相続人について家族構成や職業履歴などの情報を税理士に提供します。住居の利用状況、生活費の原資がどこにあったかは相続税の申告に有用な情報となります。

 財産評価には不動産、預貯金、株式、保険や借入金等についての情報も必要となります。土地の評価を減額する小規模宅地等の特例の要件を満たすかを確認する資料は早くそろうほど正確な検討ができます。遺言書や被相続人が生前、相続について親族に話していたことは遺産分割に影響します。

相続人全員で税理士と面談

 相続人のプロフィールも相続税申告には有用な情報です。相続人同士、スケジュール調整して可能な限り全員で税理士と面談できれば、その日に税理士と話した内容を相続人全員で共有できます。このとき被相続人から生前、受けた贈与の履歴についても、贈与課税の有無にかかわらず税理士に説明し、全員で共有します。また相続で取得した財産の利用方法、売却方針についても事前に決めておくと良いでしょう。

 そのうえで相続人の代表者を決めれば、以降、通常の連絡は税理士と代表者で行えます。役所での資料収集は代表者の委任状があれば税理士に取得してもらえます。次に全員がそろうのは、遺産分割協議が終わり、財産評価や相続税額の試算ができる時となると思われます。

 なお、税理士は特定の相続人に肩入れすることはありません。遺産分割は相続人の話し合いで決め、その結果を税理士に報告することで申告業務が円滑に進みます。

相続を機会に昔話に花を咲かせることができるかもしれません。

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