税金よもやま話 頂き女子と税金の関係

頂き女子事件の税目は「所得税」?

 SNS上で「頂き女子りりちゃん」を自称し、男性に恋愛感情を抱かせて1億5,000万円余りをだまし取ったとして、詐欺などの罪に問われている「頂き女子事件」は、額面の大きさや「パパ活のマニュアル販売」といったセンセーショナルな内容から話題になりました。ちなみにパパ活とは、若い女性が中年男性と食事やデート等をして、見返りに金銭を受け取る活動のことです。

 また、この事件は詐欺の他にも令和4年までの2年間に得た1億1,000万円の所得について期限までに申告せず、所得税およそ4,000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪にも問われています。「お金を貰っているだけだから、かかるとしても贈与税じゃないの?」と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、男性からお金を貰うための手法をマニュアル化しており「パパ活というサービスを提供している」と判定されたのだと考えられます。

犯罪収益でも課税される

 所得税の取扱いを定めている「所得税基本通達」に、「収入金額とすべき金額には、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない」という一文が存在します。今回のケースのような「個人が詐欺により不法に取得した収入」でも、所得税が課されます。その半面、詐欺に遭った人については盗難等で受けられる雑損控除が適用されません。詐欺で得た金額は所得になり、詐欺によって被害を受けた金額は所得控除にならないのは、いささかバランスを欠いているような気がします。

 なお、詐欺を行った人が被害者に弁済した等で、所得が減少した場合は、5年以内であれば更正の請求が可能です。

パパ活は贈与か所得か

 好意を持った中年のおじさん(パパ)に誘われて食事をしたら、「お小遣い」として現金を貰った、ということは少ないかもしれませんが、そんな場合は贈与ということで良いかもしれません。ただ、サービスを提供した見返りに貰った金銭は所得と判定されますから、パパ活自体の「会ってコミュニケーション」の対価であるとすれば、贈与として判定されるケースは少ないのではないでしょうか。

知らなかったでは済まされないのが税金です。

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定額減税とふるさと納税の控除上限額

今年の定額減税はふるさと納税に影響なし

 ふるさと納税の自己負担が2,000円で済む控除の上限額は、主に所得に対する住民税の額(所得割額)によって決まります。今年行われた定額減税については、住民税も減税されるため、去年ふるさと納税を行った金額が、定額減税によって控除の上限額を超えてしまっていないか、と悩んだ方がいらっしゃるかもしれませんが、結論から言えば今年の定額減税はふるさと納税に影響ありません。

 本来は「定額減税後の所得割額」を参照してふるさと納税の控除上限金額を決定するところを「令和5年中に行うふるさと納税は、後付けの定額減税を想定することができていないので今年は特別扱いする」ということで、地方税法を改正して「令和5年分のふるさと納税の住民税の軽減計算については、定額減税前の所得割の額で行う」としています。この変更によって、今年の定額減税は去年行ったふるさと納税の控除上限金額に影響を与えないため、ギリギリまで寄附された方でも、問題なく自己負担が2,000円で済むようになっています。

例外的に影響する可能性のあるもの

「令和6年6月からの住民税」については、地方税法で特別扱いをする旨を明記しているため問題はないのですが「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の住民税の定額減税だけは扱いが変わります。本人の所得が1,000万円超かつ配偶者の合計所得が48万円以下のケースがこの「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」となるのですが、この場合のみ、今までの制度上配偶者控除等申告書に記載する必要がなかったため、令和5年に提出したものに記載がなく、令和6年中の定額減税に間に合わないため「令和7年6月以降の住民税から減税される」という仕組みになっています。

 そして、令和7年6月からの住民税から行われる定額減税には、今回地方税法を改正した「令和6年の定額減税はふるさと納税には無関係」の特別ルールがないため、新たに法改正をしない限りは、今年令和6年に行うふるさと納税の控除上限金額に影響を与えることになります。

ただし影響は少ない

 とはいえ、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者のみの定額減税、つまり住民税1万円引きが影響を与える内容のため、ふるさと納税の控除上限金額の変動は数千円程度に収まる方が大半です。

住民税は半年遅れで反映されるので年度がわかりにくいですね

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