令和2年7月から開始 自筆証書遺言書保管制度

法務局が自筆証書遺言書を保管してくれるサービスが令和2年7月10 日から開始しました。
公正証書遺言と自筆証書遺言公正証書遺言は、遺言者が公証人に内容
を伝えて、その内容をもとに公証人が公正証書として遺言書を作成します。2名以上の証人が立ち会う必要もあります。費用や手間がかかりますが、公証人が内容の法的有効性をチェックしてくれたり、原本を公
証役場で厳重に保管してもらえたりするメリットがあります。
自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書を自書することにより作成します。一人で手軽に作成することができ、費用もかかりません。ただし、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要となります。また、遺言者本人の死亡後、遺言書の紛失等により相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により隠匿や改ざんが行われたりするリスクもあります。
自筆証書遺言書保管制度のメリット
この制度を利用して、自筆証書遺言書を法務局に保管してもらうことにより、遺言書の紛失・隠匿・改ざんといったリスクを回避することができ、あわせて家庭裁判所の検認も不要となります。
遺言者は、法務局に遺言書を預けた後も、預けた遺言書を閲覧したり、保管の申請を撤回したりすることができます。また、相続人等は相続が開始した後であ
れば、遺言書が預けられているかを確認したり、遺言書を閲覧したり、遺言書の内容の証明書を取得したりすることができます。
注意点
法務局に保管してもらう際、法務局の職員の方が自筆証書遺言の方式について外形的な確認はしてくれますが、遺言の内容について相談に応じたり、遺言内容の法的有効性について保証してくれたりするものではありません。また、この制度の手続はそれぞれ各種確認や手続の処理に時間を要するため、全ての手続について法務局に予約が必要となっています。
この制度を利用する際には、司法書士さんや弁護士さんにも相談されることをお勧めします。

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譲渡不可だが譲渡所得

税法は傍若無人か

民法の配偶者居住権は譲渡できないことになっているのに、税法は民法の規定を無視して、譲渡可能資産として扱い、譲渡所得課税規定を強引に作っている、という印象がないわけでは、ありません。そんなもつれた糸をほぐしてみたいと思います。

「譲渡できない」は譲渡禁止ではなくて

 配偶者居住権については、民法に「譲渡することができない」と規定されていますが、これは譲渡を禁ずるという趣旨の規定ではありません。

この権利は、一身専属性であるが故に「譲渡」の瞬間に消滅してしまい、「譲渡」された側に配偶者居住権の主張の余地が存在しなくなる、という事実確認をしているに過ぎない規定なのです。すなわち、消えてしまう権利なので譲渡は原理的に不可能なことなのです。

権利の譲渡は不可でも権利の消滅は可

従って、権利の承継が出来るという意味での「譲渡」には該当しないので、配偶者居住権は譲渡性資産とは言えません。

ただし、譲渡は出来ないけれども、配偶者居住権を任意に消滅させることは可能と解されています。

そして、権利の任意消滅に対して対価がない場合は消滅利益を享受する者に対して贈与税課税を行うと通達は明言しています。

権利の消滅は財産価値移動になるので

配偶者居住権の消滅はその財産価値が単純にゼロになるだけでなく、その権利の目的となっている建物とその敷地の所有者側の財産価値を増加させる結果をもたらします。

そのため、任意の権利消滅に伴う財産価値増加利益には、贈与税課税や所得税課税が想定されておりました。

何故に譲渡所得なのか

配偶者居住権の有償での権利消滅に係るその有償対価が所得に該当することは明らかで、一時所得に該当する余地もあったところですが、今年の税制改正で、所得税法と措置法に、譲渡所得課税の規定が置かれました。

財務省のホームページに掲載されている今年の「税制改正の解説」では、配偶者居住権を対価を得て消滅させることは資産の譲渡と同じ効果を生むから、と譲渡課税をすることとなった考え方を示しています。

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