相続放棄

相続放棄とは

 家庭裁判所に対して、被相続人の財産を一切承継しない旨の意思表示をすることをいいます。家庭裁判所への意思表示は、申述書を作成し提出しなければなりません。

 相続放棄ができる期間は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。相続放棄をすべき裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

 相続放棄をした人は、初めから被相続人の相続人でなかったことになります。

相続放棄ができる人

 相続放棄ができる人は相続人です。相続人が未成年者又は成年被後見人である場合には、親又は成年後見人が代わりに相続放棄の手続をします。親が先に相続放棄をしている場合を除きますが、未成年者と親が共に相続人であって未成年者のみが相続放棄をするとき又は複数の未成年者の親が一部の未成年者を代理して申述するときには、相続放棄をする未成年者について特別代理人の選任が必要となります。

相続放棄をした方がいいパターン

① 被相続人の借金が多額となる場合

 相続財産はプラスの財産もあればマイナスの財産もあります。プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合には相続放棄を検討しなければなりません。

② 相続手続に関わりたくない場合

 相続放棄により被相続人の相続人とはならないため、相続手続から解放されますが被相続人の財産は一切承継できないので、面倒だからといって相続放棄をするには注意が必要です。

必要書類

親が死亡し子が相続放棄をする場合

① 相続放棄の申述書

② 被相続人の住民票除票又は戸籍附票

③ 相続放棄する人の戸籍謄本

④ 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

こちらは一般的な例であり、家庭裁判所より追加書類の提出をお願いされることがあります。

最後に

相続放棄をする場合には、慎重に考慮し、手続は迅速にする必要があります。不明点は専門家に相談することをお勧めします。

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介護休業はなぜ短い?

「介護休暇」と「介護休業」

要介護状態の家族を介護するために休みを取得できる、労働者が仕事と介護を両立させるための制度に、「介護休暇」と「介護休業」があります。

「介護休暇」は要介護状態の家族を介護する、雇用期間が6か月以上の全従業員が、対象家族1人の場合1年度に5日まで(対象家族が2人以上の場合は10日まで)取得できます。短期休暇なので、突発的な用事や短時間の用事に使うことになります。

一方の「介護休業」は、介護の態勢を整える等、より長期の休みが必要な場合に使えます。同一の事業主に1年以上雇用されている全従業員が、要介護状態の対象家族を介護するため93日まで休暇取得できます。3回まで分割可能です。ただし、介護休業予定日から起算して93日を経過後、6か月以内に労働契約期間が満了する場合は取得対象外となります。

93日では足りない!?

長期の休みと言っても、家族の介護は一度始まったらいつまで続くか分からないものです。介護休業期間が通算93日までというのは、短すぎるのではと感じますね。

同じ育児介護休業法に定められている育児休業は、原則、子が1歳に達するまで取得ができるのに対し、介護休業はなぜ3か月程度しか認められないのでしょうか。

その理由は、育児休業は本人が育児をするための休業ですが、介護休業は本人が介護をすること以外に別の目的があります。

それは、本人が直接介護するためだけではなく、介護が必要な家族に対し、ケアマネージャーに要介護認定をしてもらったり、在宅で介護するのか、それとも介護施設に入居するのかをはじめ、介護サービスを選定したりといった、いわば介護に関する長期的方針を決めるための計画と事務手続期間と位置付けられているためです。

それによって、当面家族による介護がやむを得ない期間について、緊急的対応措置として休業ができ、その後は本人がつきっきりでなくても、働きながら介護ができるような態勢を整えることを想定しています。

法律の趣旨としては、休業中だけでなく、休業後に「介護と仕事の両立」をさせることを重視していると言えますね。

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