コロナで売上の減少した 中小事業者に対する一時支援金の支給

緊急事態宣言の延長を受けて

政府はコロナウイルスの影響を受けた事業者支援として、売上高が半減した中小事業者に支給する「一時給付金」の給付額を増額することを決めました。これまで法人は40万円、個人事業主は20万円としていましたが、それぞれ60万円、30万円に引き上げられます。昨年の持続化給付金同様に受付から支給まで時間のかからない範囲で支給していく予定です。

対 象

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者が対象となります。

要 件

緊急事態宣言の再発令に伴い、

①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定しています)

または、

②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定しています)により、本年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(or対前々年比)▲50%以上減少していること

支給額

法人は 60万円以内、個人事業者等 は30万円以内の額を支給します。

※算出方法:前年(or前々年)1月から3月の事業収入-(前年(or前々年)同月比▲50%以上の月の事業収入×3)

※前年の確定申告、対象月の売上台帳の写しとともに、宣誓書において、緊急事態宣言によりどのような影響を受けたかを選択肢から選んで自己申告します。なお、一次取引先の納品書、顧客の居住地を示す宿帳、顧客名簿、入込観光客の統計等の保存が義務付けられます。

※3月上旬に電子申請での受付開始を予定しています。該当しそうな事業者は早めに準備しましょう。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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消費税納税義務と会社分割

会社分割も包括承継の性格をもつ

相続では被相続人は死亡し、合併では被合併法人は消滅します。それに対して会社分割では、分割会社も分割承継会社も消滅しません。

ただし、全部承継か部分承継かの相違は別として、権利義務を包括的に承継する性格があるものとして、課税主体間の財産の異動については、会社分割も相続・合併の場合と同じく、消費税法上の資産の譲渡から除かれます。それ故、法人税法における非適格分割であっても、この扱いに変わりありません。

分割承継法人の消費税納税義務の判定

 分割には、新設分割と吸収分割があります。新設分割では、新たな承継会社を設立します。吸収分割では、既存の会社間で事業に係る財産債務の異動がなされます。

 分割承継法人の消費税納税義務の判定には特別の規定があります。

①課税事業者である法人同士の分割、②分割法人が課税事業者で分割承継法人が免税事業者であるときの分割、③分割法人が免税事業者で分割承継法人が課税事業者であるときの分割、④免税事業者である法人同士の分割、これら4ケースがあります。

分割年度の分割承継法人の課税・免税事業者判定は、①③のケースは年度を通じた課税事業者、②は分割当日からその年度末までの期間の課税事業者、④は免税事業者です。

分割翌年度の分割承継法人の課税・免税事業者判定は、①②③のケースは年度を通じた課税事業者、④は免税事業者です。

吸収分割と新設分割の相違

分割翌々年度については、相続や合併に係る消費税納税義務判定と同じく、吸収分割には、特別の定めがありません。従って、自己の基準期間の課税売上高だけで、課税・免税の事業者判定をします。

 それに対して、新設分割の場合は、分割翌々年以後、期間無制限に、分割会社と分割承継会社の両方において、課税・免税事業者の判定は、分割会社と分割承継会社の基準期間の課税売上高の総額を合計したところで行います。

 この永久規定は、分割会社と分割承継会社の関係で、50%超の支配関係にない時、分割会社が2以上であった時、には適用から外れます。

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