新型コロナと役員給与減額

新型コロナの影響による役員給与の減額
新型コロナウイルス感染症の影響よる会社経営へのインパクトは、日増しに大きなものとなってきました。
中小企業では、どうにか利益を出したいとき、資金繰りに窮したときに用いられる対策の一つが「役員給与の減額」。今回の状況下での減額が税法上認められるものなのかどうなのか、皆様の関心事だと思います。
法人税の取扱いでは、役員給与は「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」以外の給与は、損金不算入とされ、年度の途中で「定期同額給与」を改定する場合には、①定時株主総会による通常改定、②臨時改定事由による改定、③業績悪化改定事由による改定によらなければ、損金不算入とされる金額が発生します。
「Q&A」で新型コロナ関連事例を例示
ここで「業績悪化改定事由」とは、法人の経営が著しく悪化したこと、その他これに類する理由とされています。「著しい経営悪化」は、単なる赤字では認められず、悪化のレベルが「著しい」かどうかの認定で、税務署と揉める場合がよくあります。「Q&A」では、次の2つの事例を掲載しています。
「やむを得ない」「客観的に悪化は不可避」
1.既に業績悪化(イベント請負業の場合)
イベント開催の中止要請に従い、数か月先のイベントが全てキャンセル。予定し
た収入がなくなり、家賃・人件費を支払うことも困難となったため、年度の中途で役員給与の減額を行うこととした。
この場合、既に経営数値や資金面が著しく悪化しているため、(取引銀行や株主との関係からも)「やむを得ず」減額しなければならない状況にあるのであれば、「業績悪化改定事由」に該当するとしています。
2.悪化見込(主要売上先が観光客の場合)
新型コロナの影響で、インバウンド顧客が激減。営業時間短縮、社員の出勤調整で対応するが、更なる経費削減も必要な状態。過激なコストカットは困難なため、まずは役員給与の減額から検討している。
この場合、売上などの数字がまだ悪化していなくても、役員給与減額などの経営改善策を講じなければ、急激に財務状況が悪化する可能性が高いという「客観的な(経営悪化不可避の)状況」にあるときは、「業績悪化改定事由」に該当するとしています。

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新型コロナ禍でも事業継続をするために 持続化給付金の活用

持続化給付金とは
新型コロナウイルスの感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするために、事業全般に広く使えることを目的とする給付金です。支給額は最大で法人は200万円、個人事業主は100 万円です。昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比でマイナス50%月の売上×12 か月)
[支給対象]新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が前年同月比で50%以上減少している者が対象となります。
法人は資本金10 億円未満であることです。つまり、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者なら活用できます。また、医療法人、農業法人、NPO 法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
申請方法
持続化給付金の申請手順は下記のとおりとなります。
①持続化給付金のホームページへアクセス
②申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力
③入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して本登録
④ID とパスワードを入力するとマイページが作成されます。そこに基本情報、売上額、口座情報を入力します。
⑤必要書類を添付
・2019 年の確定申告書の控え
・売上減少となった月の売上台帳の写し
・身分証明書の写し(個人事業主)
※スマホの写真画像でもOK です(できるだけきれいに撮ってください)
その後は持続化給付金事務局で申請内容を確認した後に、2 週間程度で給付通知書を発送し、登録の口座に入金予定です。
必要とされる方に幅広く活用できるように2 兆円を超える予算が組まれています。
2019 年に創業した方や、一定期間に偏在している方には特例があります。また、一度給付を受けた方は、再度給付申請することができないのでご注意ください。

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