適用された消費税率が会計帳簿に正しく計上されていますか?

標準税率の引き上げと軽減税率の導入

2019年10月1日から消費税の標準税率が8%から10%に引き上げられ、同時に一部対象品目に8%の軽減税率が新設されました。軽減税率の対象品目は、① 酒類・外食を除く飲食料品、② 週2回以上発行の新聞です。

導入前はイートインスペースでの飲食はどう扱われるのかなどが話題となりました。が、いざ始まってみると、請求書やレシートを見て経費計上する際に意外と面倒だということがわかってきました。これまで以上に、証憑書記載の適用された消費税率の確認に、時間を取られてしまうのです。

旧税率と新税率が混在しているケース

(1)家賃やリース契約

家賃やリース契約では、従前の契約期間までは旧税率の8%が適用され、契約更新で新税率の10%が適用されます。

ところが、家賃の場合、月額賃料には旧税率が適用され、電気使用料等には新税率の標準税率が適用されています。リース契約は旧契約対象が継続期間中でも、新しくリース物件が追加されるとそこは新税率が適用されています。新旧混在に要注意です。

標準税率と軽減税率が混在しているケース

(2)コンビニレシート

 出張時の旅費規程が実費精算で、コンビニで買い物がある場合、食料には8%、お酒他食品以外のものには10%と、軽減税率と標準税率の混在です。

(3)駅ビルやデパートでの手土産購入

 これも出張時経費の話ですが、新幹線や飛行機利用で顧客向けの手土産の茶菓の購入は食品として軽減の8%適用ですが、同じお店のレシートでもその中身がレストランでの飲食であれば10%の適用です。こちらは混在というよりも、同じ店なのに税率が違う場合があるので要注意ということです。

(4)ミネラルウォーター・珈琲サーバー

 会社でミネラルウーターや珈琲のサーバーをレンタルして設置している場合です。こちらは食品である水や珈琲は軽減対象、機器レンタル料は標準税率適用です。コンビニレシートに類似した例と言えます。

(5)日刊新聞のセット契約

 電子版でも新聞紙でもどちらでも記事を読める日経Wプランの契約では、紙は軽減税率、電子版は標準税率です。こちらは毎月同じ内容なので登録しておけばOKです。 ※上記は代表例です。各社要確認です。

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持続化給付金詐欺の課税関係

経産省は、持続化給付金の不正受給について、給付金の詐取による逮捕者が増加してきたことを踏まえ、自主的に返還された場合は、加算金のペナルティーを課さない方針を示しました。課税上の取り扱いはどうなるのでしょうか。

不法利得は課税される

持続化給付金の不正受給は、刑法の詐欺や民法の不法行為に該当します。

税法では、経済的利得についてすべて課税する包括的所得概念のもと、不法利得についても現実に収入したものは課税することとしています。これは不法利得が自己の処分可能な状況に置かれ、管理支配されている以上、無効な所得であっても担税力を認めることによります。

違法支出に損金性や経費性は認めない

それでは不正受給の指南役に報酬を支払った場合、必要経費となるのでしょうか。法人税法には、隠ぺい仮装行為に要する費用の額や隠ぺい仮装行為により生じた損失の額は、損金の額に算入しないとする規定があります。所得税法には明文の否認規定はありませんが、実務上、経費算入が認められる余地は少ないものと思われます。

無効な所得は課税されるにもかかわらず、違法な支出の経費性を認めないというのは、割り切れないものも感じます。指南役への報酬は、収益獲得に要した費用であり、事業関連性もあるとも言えます。

返還しても課税?

持続化給付金を自主的に返還した場合は、どのような取り扱いになるでしょうか。 受給した年度と同じ年度に返還されるのであれば課税されることはないものと思われますが、税法の所得概念からすれば先に申告納付させたうえで、給付金の受給が無効となったときは更正の請求によって返還を求めさせる措置で対応することになります。

経営不振や生活不安から不正受給をしても課税されるばかりか、犯罪行為に手を染めることにより、社会的な信用が毀損され、事業継続性や雇用継続性も失われることになりかねません。日頃ガバナンスを利かせる事業運営をするとともに、社員が落とし穴にはまらないよう注意喚起も必要ではないでしょうか。

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