職場の感染予防に役立つ マスクの素材と効果の知識

緊急事態宣言解除の動き

 首都圏では新型コロナウィルス感染を抑えるため1月に引き続き、2月3月も継続して緊急事態宣言が出されていますが、解除の動きも出てきました。宣言が解除されたとしても、また、ワクチン接種が始まってもすべてが急に元の生活に戻るということではなく、マスク生活は当分続きそうです。

マスクによる予防効果は

職場でも感染予防対策として、手指の消毒、換気の実施、マスクの着用等は行われていると思いますが、マスクの予防効果は素材によって違うそうです。

 昨年10月に国立大学法人豊橋技術科学大学が公表した実験結果では、マスク(不織布、布、ウレタン)とフェイスシールド、マウスシールドを着用した場合の変化が数値で示されています。

同実験結果によれば、吐き出す飛沫の外部流出量が着用なしを100%にした場合、不織布では20%程度、布では18~34%に抑えられ、ウレタンでは50%、マウスシールドでは90%と効果に差が出ました。また、吸い込み飛沫量については、不織布では30%程度に抑えられますが、布では55~65%、ウレタンでは60~70%、フェイスシールドやマウスシールドでは小さな飛沫に関しては効果なしという結果が出ています。

あるニュースによれば布マスクの人に不織布マスクを強要する事例があり、厚生労働省大臣が「一定の性能があればどちらも適正につけていただけば効果があります」と発言していました。

一般的に職場においては感染予防の観点で不織布、個人でいるときはウレタンや布も使うという方が多いのかもしれません。

会話や歌唱等飛沫量の変化

さらに会話、大声、歌唱、飲食時における呼気流量の変化についての実験も行われています。実験結果によれば大声で歌う、話す場合は大きな飛沫量は通常会話に比して10倍以上の増加、飛沫の飛び出す勢いや到達距離も1,5倍以上に増えるため、人との間隔を十分とることや換気が重要です。

厚生労働省は1月に労使団体や業種別事業主団体等の経済団体に対し、テレワークの活用、職場における感染予防健康管理の強化等への協力を依頼しています。職場でも積極的に感染予防をしていきたいですね。

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上場株式の配当所得課税    -有利な課税方式の選択-

上場株式の配当金は、所得税15.315%と住民税5%が源泉徴収済みの状態で支払われますが、課税方式の選択によって税負担が異なることをご存じですか。

所得税で総合課税が有利となる場合

総合課税では、配当所得を事業所得、不動産所得など他の所得と合算して課税します。配当控除(1000万円以下10%、1000万円超5%)があるため、一般的には所得税では総所得金額が900万円未満(所得税率5~23%)の場合、総合課税が有利、900万円以上では、申告不要が有利となります。

総所得金額所得税率(A)配当控除(B)判定A-B ≷15.315%
900万未満5~23%10%総合課税
900万以上33~45%5~10%申告不要

住民税では申告不要が有利

住民税では総合課税の場合、所得割10%に対し、配当控除2.8%(1000万円超は1.4%)後の負担額は特別徴収された5%を上回るため、申告不要が有利といえます。なお住民税で所得税と異なる課税方式を選択する場合は、その年の納税通知書送達日までに市区町村に住民税の申告書提出など所定の手続が必要となります。

申告分離課税が有利となる場合

申告分離課税を選択した場合、上場株式の譲渡損失があると譲渡損失金額と配当所得金額とを損益通算し、相殺しきれない譲渡損失金額は翌年以後3年間にわたり各年の配当所得金額及び譲渡所得金額から繰越控除して税負担を減らすことができます。なお、繰越控除を受けるためには、譲渡損失を計上した年分の後も譲渡がない年を含め、連続して確定申告書の提出が必要です。

国民健康保険や介護保険の負担増に注意!

国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険の保険料は、総所得金額等や合計所得金額をもとに算定されますので、住民税で総合課税または申告分離課税を選択すると譲渡所得、配当所得が増え、保険料も増加します。このため譲渡損失の損益通算及び繰越控除のメリットと保険料負担増のデメリットとの事前の比較検討が必要となります。所得税で総合課税や申告分離課税を選択しても住民税で申告不要を選択することにより、上場株式の譲渡所得、配当所得を保険料の算定に反映させなくすることも可能です。その場合も各市区町村に課税選択の手続を忘れずに行いましょう。

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