新事業転換への応援施策

事業再構築補助金とは

ポストコロナ・ウィズコロナの時代に対応するため、中小事業者の思い切った事業再構築を支援し、日本経済の構造転換を促すことを目的としています。

補助対象経費

本補助金は、基本的に設備投資を支援するものです。設備費のほか、建物の建設費、

建物改修費、撤去費、システム購入費も補助対象です。新しい事業の開始に必要となる研修費、広告宣伝費・販売促進費も補助対象です。

【主要経費】

●建物費(建物の建築・改修に要する経費)、建物撤去費、設備費、システム購入費

【関連経費】

●外注費(製品開発に要する加工、設計等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)

●研修費(教育訓練費等)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)

●リース費、クラウドサービス費、専門家経費(特許関連の取得や大学教授)

補助対象外の経費の例

●補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費

●不動産、株式、公道を走る車両、パソコン、スマートフォン、家具等汎用品の購入費

●販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費

事業計画の策定

補助金の審査は事業計画を基に行われます。採択されるためには、合理的で説得力のある事業計画を策定することが必要です。事業計画は、認定経営革新等支援機関と相談しつつ下記の要件を記載する必要があります。

●現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性

●事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)

●事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法

●実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む) ※認定経営革新等支援機関と相談しながら策定する必要があります。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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JTBの減資-合法的租税回避

資本金1億円は中小企業扱いで税負担軽減

 新型コロナ感染の影響で、旅行業界・飲食業界を筆頭に、かつてないほど業績が悪化しています。こうした中で、財務基盤の健全化を図るとともに、税負担の軽減を受けるねらいもある「資本金を1億円以下にする減資」が増えています。JTBは23億4百万円から、スカイマークは90億円から、カッパ・クリエイトも98億円から、それぞれ1億円に減資しています。

「中小企業扱い」による税負担軽減の狙いは、主に、(1)法人税の欠損金の繰越控除の活用、(2)地方税である法人事業税の外形標準課税の対象から外れること、などがあります。(1)は、大企業であれば黒字=所得と欠損金の相殺は所得の50%までに制限されていますが、中小企業は全額控除できます。(2)は、中小企業になることで、大企業であれば赤字でも課税される外形標準課税(事業所の床面積や従業員数、資本金等及び付加価値など外観から客観的に判断できる基準を課税ベースとして税額が算定される課税方式)が対象外となります。

(注)上記2つの規定は「資本金の額」が基準となります。一方、均等割(=前年の所得金額の多少にかかわらず、地方自治体の行政サービスを維持するために要する費用を広い範囲の人に負担してもらうための税)は、「資本金等の額=資本金+資本剰余金」が課税標準となるため、資本金を資本剰余金に振り替えて減資をする場合(=カッパ・クリエイトのケース)では、均等割は従前と変わりません。

租税回避ですが合法です

租税回避は、税金を逃れるという悪いイメージがありますが、合法であれば何ら問題はありません。意図はどこにあれ、通常の手続で減資をして、「資本金1億円超」という課税要件の充足を避けることができています。

租税回避への対抗は税制改正だけ

 誰が見ても“最初から贈与税回避の意図がアリアリだろう”と思われた「武富士専務贈与税事件」は、最高裁で合法の判決となりました。結局、国は税制改正をし、こうした抜け道に蓋をすることで対処するしかできませんでした。

従業員がグループ全体で2万7千人(JTB 2020年3月末)もいてどこが中小企業だという世論が大きくなると、税制改正で、こうした減資による減税にも蓋がされるかもしれません。

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