残業削減には費用がかかる現実
従業員の残業を減らし、有給休暇を取りやすくしようとすると、勤怠管理システムの導入や就業規則の見直し、場合によっては労務管理の専門家への相談など、さまざまな費用が発生します。「やりたいとは思っているが、コストを考えると踏み出せない」という声を経営者の方から聞くことも珍しくありません。そうした取組を後押しするのが、「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」です。
対象経費の原則4分の3を助成
この助成金は、時間外労働の削減や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を対象に、成果目標ごとの上限額の範囲内で、対象経費の原則4分の3(一定要件下で5分の4)が助成される制度です。
対象となる取組の範囲も幅広く、勤怠管理ソフトや労働能率の増進に資する設備・機器等の導入から、就業規則の整備や研修の実施まで多岐にわたります。成果目標として36協定の時間外労働時間数の上限設定や有給休暇の計画的付与制度の新規導入などを選択し、その目標を達成したうえで申請することで、助成金が支給されます。
社労士への相談費用も助成の対象
あまり知られていない点ですが、社会保険労務士や中小企業診断士といった外部専門家によるコンサルティング費用も、この助成金の支給対象として認められています。つまり、専門家に相談するためのコスト自体を助成金で賄えるという、活用しがいのある仕組みです。
さらに、働き方改革の取組と組み合わせて従業員の賃金を引き上げた場合には、引上げ率と対象人数に応じた加算が上乗せされる「賃上げ加算」も設けられています。小規模企業の場合には加算額が大きくなる設計となっており、時短と賃上げを同時に進める好機です。
申請期限は今年11月30日まで
期限は令和8年11月30日(月)午後5時です。ただし予算に限りがあるため、期限前に受付を締め切る場合もあります。申請窓口は所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)です。重要なのは、設備の導入や専門家への依頼は必ず交付決定後に行うという点です。交付決定前に着手した費用は一切助成対象とならないので、動き出す順序には十分ご注意ください。
| こんな状況になる前に助成金でシステムを導入しましょう! |

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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