グローバルミニマム課税への対応

 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(グローバルミニマム課税)は、年間総収入金額7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業グループに適用され、実効税率が最低税率15%に満たない場合に課税されます。実効税率の計算で使用する調整後対象租税額には、繰延税金資産、繰延税金負債の計上を加味した調整が行われます。

 令和8年度改正では、OECDの発出したガイダンスに基づき、移行対象会計年度前の対象会計年度に計上された次の繰延税金資産、繰延税金負債はないものとされます。

  • 国・地方公共団体と締結された税額控除等の取決めにより生じた繰延税金資産
  • 外国の法令で資産、負債の時価評価により計上した繰延税金資産、繰延税金負債

外国子会社合算税制の見直し

外国子会社合算税制(CFC税制)は、親会社が軽課税国に設立した外国子会社等を利用した租税回避を防止するため、外国子会社等の所得を親会社の所得に合算課税するものです。これまで清算中の外国子会社等の清算過程で生じた所得が合算課税の対象となったり、事業上必要な持株会社がペーパーカンパニーとして合算課税の対象となることなどが課題となっていました。

令和8年度改正では、清算中の外国関係会社又は外国金融子会社等が解散日を含む事業年度前2年間、外国金融子会社等の場合は解散日を含む事業年度前1年間、経済活動基準を全て満していた場合、それぞれ部分対象外国関係会社又は外国金融子会社等とみなして、解散した事業年度終了の日から3年間、配当等の受動的所得のみを合算課税の対象とします。

また、株式保有を主たる事業とする外国関係会社の事業年度末の総資産額がゼロの場合、合算課税の対象としないペーパーカンパニー特例に係る資産割合要件の判定を不要とする等の改正が行われます。

外国関係会社の令和8年4月1日に開始する事業年度から適用されます。

防衛特別所得税の創設

防衛力強化課税は、令和7年度改正で防衛特別法人税とたばこ税が整備されました。

令和8年度改正では、所得税額の1%を付加税とする防衛特別所得税が創設されます。復興特別所得税の税率は1.1%(現行2.1%)に引き下げ、課税期間を令和29年まで(現行は令和19年まで)延長します。

令和9年分以後の所得税に適用されます。

防衛特別所得税の財源は復興特別所得税からやり繰りします。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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