育児に関する改正10月1日施行

 10月1日より3歳以上小学校就学始期までの子を養育する労働者が利用できる「柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け」と「個別意向の聴取と配慮の義務付け」の改正があります。就業規則の改定なども伴いますので内容を見てみましょう。

 改正は新たに創設された制度です。柔軟な働き方を活用しながらフルタイムで働くことが可能となるよう、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者が選択できる複数の措置を講じることが新たに事業主に義務付けられました。

柔軟な働き方を実現する措置の義務付け

①~⑤の措置のうち2以上の措置を講じることが必要です。労働者はそのうち1つを選択して利用することができます。

①始業時刻変更など(以下のいずれか)

ア、フレックスタイム制

イ、始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)

②在宅勤務等(10日以上/月)

③育児短時間勤務

④新たな休暇(養育両立支援休暇)の付与

 (10日以上/年)

⑤保育施設の設置運営、これに準ずる便宜の供与

②と④は原則、時間単位で取得可とする必要があります。

措置の個別周知・意向確認

周知時期……労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間に行う

周知事項……事業主が選択した対象措置2つ以上の内容、対象措置の申出先(例:人事部等)、所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限

個別周知・意向確認の方法……面談、書面交付、FAX、電子メール等、のいずれか

面談はオンラインでも可、FAXや電子メールは労働者が希望した場合のみ

事業主は聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について自社の状況に応じて配慮をしなければなりません。

今回の柔軟な働き方を実現するための措置については対象措置の選択に始まり、労使協定の締結、過半数労働者代表の意見聴取、就業規則への規定が必要になります。

なお、養育両立支援休暇のように、休んだり時短勤務をしたりしたときの賃金はそれに応じた減額が可能です。

制度を作っても利用しやすいかどうかが問われます

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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