調査する側もまた調査される

 税務調査は申告した内容に間違いがないか、税務署によって行われるものです。売上や所得、経費の内容に誤りがないか、計上漏れや期ずれがないか等、帳簿や領収書等で確認をします。

 法律により所得の範囲や税額の計算方法、申告の手続き等は決まっていて、納税者は納税すべき税額を税務署に申告して納付することになっていますから、誤りがないかを調査するのは、理にかなった話です。

理にかなっているとはいえ、調査を受ける側にとっては別に悪い事(脱税)をしようと画策している訳ではないのに、あれこれ準備をし、ミスがあれば指摘され、納税額に上乗せがあったりもする訳ですから、面白いものではありませんね。ただ、そんな税務調査をする税務署も、逆に調査をされているのはご存じでしょうか?

会計検査院の検査報告

 国やその周りの組織の経理・財務を監督する会計検査院は、毎年決算検査報告を公表しています。令和4年の検査では「租税の徴収に当たり、徴収額に過不足があったもの」として、平成29年度から令和4年度までに徴収不足額約2億3,700万円(85事項)、令和2年度に徴収過大額約300万円(1事項)を不当事項と報告しています。なお、これらの徴収過不足については、すでにすべて徴収決定や支払決定の処置がとられているようです。

 検査の方法としては、全国の12国税局等と、524ある税務署のうち70税務署において、申告書等の書類により、会計実地検査を行い、全国の税務署から提出された証拠書類等によって行ったと報告しています。

 誤りが生じた原因については「申告書等の誤りを見過ごしていた」「法令等の適用の検討が十分でなかった」「資料の収集や活用が的確でなかった」等を挙げています。

徴収不足トップは法人税

 特に徴収不足額、件数が多かったのは法人税で、徴収不足額は約1億3,600万円、件数は46事項となっています。どんな誤りがあったのかも公表されており、賃上促進税制等の特別控除についての誤りが26事項、減価償却費の計算等の誤りが13事項、交際費等の損金不算入の誤りが7事項とされています。

税務署も誤ることはあるし、チェック機構も備えています。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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