所得税の書類保存は5年か7年

 所得税の確定申告期間も終わり、ほっと一息ついている方も多いかもしれません。申告に使用した帳簿や領収書等の書類ですが、申告し終えたからといって破棄するわけにはいきません。青色申告の場合、仕訳帳や出納帳などの帳簿、損益計算書などの決算関係書類、領収書などの現金預金取引関係書類は、いずれも7年の保存が義務付けられています。ただし現金預金取引関係書類は、前々年分所得が300万円以下の方については、5年でよいとされています。

 白色申告の方の場合は、原則5年間が保存期間となりますが、収入金額や必要経費を記載した帳簿のみ7年間が保存期間です。

保存していないとどうなる

「何かあったときのために帳簿は保存しておきましょう」とよく言いますが、「何か」とは税務署の調査や申告内容の確認照会です。調査等で帳簿や書類の保存が無かった場合、青色申告の承認が取り消されてしまいます。また、申告に用いた証拠書類が無いということは、証拠書類が無い部分の計算については当然否認されてしまいますから、追徴課税されてしまうこともあります。

 また、国税庁は2022年10月7日の所得税基本通達において、「収入金額が300万円未満で帳簿等無し」もしくは「300万円以上でも事業所得として認められる事実が無く、帳簿等無し」の場合は雑所得に該当するとしています。

 本来事業所得として申告していたものが雑所得になるということは、給与所得などとの損益通算ができず、青色申告特別控除は利用できず、少額減価償却資産の特例も適用できず、専従者給与も使えず、3年間の繰越控除もできないということになります。

法人は10年の場合もある

 法人の帳簿書類も原則7年間の保存が義務ですが、青色繰越欠損金が生じた事業年度の場合は、10年間が保存義務となります。これは欠損金が最大で10年控除できるためです。

 なお、2018年4月1日以前に開始した事業年度に欠損金が生じた場合は最大9年控除のため、書類の保存期間も9年となっていました。

2023年12月には電子取引の電子保存義務化の宥恕期間が終わるので、こちらにも注意が必要です。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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