税理士にあまり馴染みのない個人住民税

 税金には国税と地方税があり、個人住民税は都道府県・市町村の住民に課税するものです。身近な行政サービスは市区町村や都道府県によって提供されているものが多く、地方税はそのサービスをまかなうためのお金です。会計事務所目線で個人住民税の印象を申し上げますと、年末調整では所得税、確定申告でも所得税、と所得税のことばかりを扱い、個人住民税は所得税の所得を基に「役所がほぼ自動的に計算してくれるもの」ですから、あまり馴染みがないのが正直なところです。

 この個人住民税の「均等割」や「所得割」については、自治体が税額や税率を設定できるのをご存じですか?

均等割の超過課税

 均等割とは所得が非課税限度額を上回る方に負担を求めるものです。身近な行政サービスをまかなうという性格上、個人住民税の基礎的なものとしての位置づけのため、所得が多い人ほど多く払う性質の所得割とは異なり、定額の負担となっています。標準税率(年額)は年間で市町村民税が3,000円、道府県民税が1,000円ですが、実際には国税の「森林環境税」が1,000円上乗せで徴収されます。

 基本は4,000円となっていますが、条例等による府県や市独自の上乗せを行う自治体が多数あります。主に森林や水源等の自然環境を守る名目で上乗せ徴収が行われていますが、神戸市は少し特殊で「認知症神戸モデル」という、認知症の診断助成や事故救済などの費用負担のため、個人市民税均等割額を年間400円上乗せして徴収しています。

所得割の変更

 所得に対する税額についても、条例により税率を変えることが可能です。有名なのは名古屋市で、標準税率は8%ですが、条例により7.7%へと減税されています。

税額だけを見ることなかれ

 税額が異なるからといって一概に良し悪しは言えず、例えばごみ袋の値段や粗大ごみの回収費用等にも自治体間で地域差が存在します。治安の良さ・病院へのアクセス・交通の利便性など、歳出面での格差の方がむしろ目立つ昨今ではないでしょうか。

目的税などもあるし、結構自治体に税の裁量があるんですね。

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