1日でも遅れると10%の不納付加算税

 給与などから源泉徴収した所得税等は、原則として、支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。

 源泉所得税の納付を一日でも遅れると、原則10%(税務署指摘前の自主的納付は5%)の不納付加算税という罰金が科されます。年率10%の延滞利息でなく、一日でも納付すべき税金の10%が課されるのです。

“国に代わって給与支払者が従業員の給与から天引きして納付しているのに罰金とはけしからん”という気持ちはわかりますが、税法で規定されているので従わなければなりません。

資金繰りの関係で手元資金がいまない場合

 たとえば、「翌月15日には顧客からの売掛金の入金があるが10日までは手元資金がない」といった場合どうすればよいでしょうか?「ホンの5日位だから5%の不納付加算税なら構わない…」のでしょうか?

 過去に不納付の事績があると他で罰則の軽減が適用されなくもなりますので、決して納期限に遅れてはいけません。

 こんな時に便利なのが、クレジットカードによる税金納付です。国税(源泉所得税他の国の税金)をクレジットカードで納付することができるようになったのは、2017年1月4日(水)からです。

クレジットカード払いでは、金融機関や税務署窓口での納付やe-Taxでのインターネットバンキング納税とは違い、納付税額に応じて所定の決済手数料がかかりますが、10%の不納付加算税と比較すると、これを使わない手はありません。

納期の特例利用者は特にご注意を

 毎月の源泉所得税等の納期は翌月10日ですが、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを納期の特例といいます。

現在はまだ給与の住民税の特別徴収分はクレジットカード払いの対象外ですが、そちらも早く対象になって欲しいものです。  

 一見便利に見える納期の特例制度ですが、半年分まとめるとなるとそれなりの金額となり、資金繰りに与える影響もそれだけ大きくなりかねません。納期限である7月10日や翌年1月20日に十分な資金繰りの手当てがあれば別ですが、不安がある場合は、早めに、クレジットカード納付も検討してみることをお勧めします。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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