宿泊施設の予約は、OTA経由が約45%

 旅行業界では、インバウンド市場が堅調に拡大しています。JNTO(日本政府観光局)の速報値によれば、令和7年9月までの訪日観光客数の累計は約3,165万人。過去最速で3,000万人を突破したそうです。

最近の観光客がどのように宿泊施設の予約をしているかというと、OTA(Online Travel Agency)と呼ばれるインターネット上の旅行会社を経由した予約が多いようです。ユーザーはオンラインで24時間いつでも情報を比較検討し、予約ができる利便性が特徴です。日本旅行協会の令和6年度の調査でも、全体の約45%がOTA経由の予約とのことです。

宿泊の予約方法(日本旅行協会調べを加工)

予約方法H30年度R5年度
旅行会社経由41.6%27.7%
OTA経由26.944.9
自社HP 経由12.3%14.4%
直予約調査対象外12.6%

海外OTA(宿泊予約サイト)の掲載手数料

 日本でホテル等を経営する事業者が、海外からの観光客を呼び込むために、国外事業者が運営するOTA(「Booking.com」「Airbnb」など)に自社の宿泊施設を掲載する場合には、日本の消費税法上、国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けたものとして、リバースチャージ方式が適用されます。この場合、宿泊予約サイトの掲載手数料(特定課税仕入れ)を「課税標準額」と「仕入税額控除」の対象のいずれにも含めて、消費税を計算します。

<例>海外OTA手数料100の場合の仕訳

(借)支払手数料100(貸)現金預金100 (借)仮払消費税10(貸)仮受消費税10

海外OTA手数料以外にも、事業者向けの海外広告サービスや海外クラウド利用料などについてもリバースチャージが適用される場合があります。注意が必要です。

リバースチャージが適用されない事業者

なお、次の事業者は、経過措置により当分の間、リバースチャージ方式は適用されません。特定課税仕入れは、「課税標準額」「仕入税額控除」の対象のどちらにも含めません(消費税対象外の取引となります)。

・その課税期間の課税売上割合が95%以上である事業者(一般課税適用) ・簡易課税制度を適用している事業者
インバウンド対策がホテル・旅行業界の今後のカギを握っています。

 

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** *************

未分類