扶養控除の見直し

全ての子育て世代に実質的な支援を拡充しつつ、所得階層間の支援の平準化を図るため、児童手当が令和6年10月から新たに高校生年代にも支給されます(1人月額1万円、3人目から1人月額3万円)。児童手当の支給に伴い、16歳~18歳の所得税の扶養控除額は、所得税25万円、住民税12万円に縮減されます。

扶養控除の縮減に伴い、課税総所得金額や税額等の変化が社会保障制度や教育等の給付・負担水準に不利益を生じさせないよう、改正後の児童手当が通年で支給される令和7年度の影響を確認したうえで、令和7年度税制改正(令和8年分以降の所得税、令和9年分以降の住民税に反映)にて扶養控除の見直しについて結論が出されます。

児童手当支給額(令和6年10月より)
高校生年代1人年間12万円(3人目以降は年間36万円)
扶養控除(16~18歳)所得税住民税
現行380,000円330,000円
改正案(7年度に結論)250,000円 令和8年より120,000円 令和9年より

ひとり親控除の引上げ

ひとり親の自立支援を進める観点から、所得税のひとり親控除の適用は、合計所得金額を1,000万円以下(現行500万円以下)に引き上げます。所得控除額は、所得税38万円(現行35万円)、住民税33万円(現行30万円)に引き上げます。

ひとり親控除については、扶養控除の改正にあわせ、令和7年度税制改正(令和8年分以降の所得税、令和9年分以降の住民税に反映)にて結論が出されます。

生命保険料控除の拡充

子育て世帯の生命保険料控除は、新生命保険料の一般枠について、23歳未満の扶養親族を有する場合に、適用限度額を6万円(現行4万円)に拡充します。ただし、一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険の合計適用金額は、実際の適用控除額の平均が限度額を下回っていることから、現行の上限額12万円は変更されません。令和7年度税制改正にて結論が出されます。

私的年金、退職給付の見直しは検討継続

私的年金、退職給付課税については、給与・退職一時金・年金給付に対する税負担のバランスに配慮した中立的な税制のあり方を踏まえた検討が継続されます。

高校生にも児童手当が支給され、扶養控除額は縮減されます。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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