2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に月次支援金が給付されます。

要件

 以下の2つの要件を満たせば、業種や地域を問いません。

① 対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

② 2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること

給付額

 2019年又は2020年の基準月の売上-(マイナス)2021年の対象月の売上

 中小法人等については20万円/月、個人事業者等については10万円/月が上限となります。

申請受付期間

 原則、対象月の翌月から2か月間が申請期間となります。今年の4月・5月分については2021年 6月中下旬~8月中下旬となり、6月分については2021年 7月1日~8月31日となります。

給付対象外

 地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の事業者は給付対象外です。また、一時支援金又は月次支援金で無資格受給又は不正受給を行った者や不給付となった者は、月次支援金の申請・受給を行う資格はありません。

特例

 2019年以降新規開業した場合、合併した場合、事業承継があった場合、法人成りがあった場合などは、証拠書類や給付額の算定について特例措置が講じられています。

手続

 申請前に登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。一度月次支援金に関する事前確認を受けて受給すれば、基本的に2回目以降の申請では事前確認を受ける必要はありません。なお、事前確認を経て一時支援金を受給した事業者は、基本的に月次支援金の申請のために改めて事前確認を受ける必要はありません。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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