在職中に休暇を取って教育訓練
働く人の主体的な学び等を支援するため、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、終了した場合に、その費用の一部を支援する教育訓練給付金がありますが、離職しない状態で自発的に教育訓練を受けるために仕事から離れる際、訓練期間中の生活費を支援する仕組みはありませんでした。
令和7年10月1日から、雇用保険被保険者が職業に関する教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、賃金の一定割合を支給する「教育訓練休暇給付金」が創設されます。
算定基礎期間 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年 以上 |
給付日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
教育訓練休暇給付金の概要
① 対 象 者 雇用保険一般被保険者
② 支給要件
ア、労働協約、就業規則等により設けられた制度に基づき、自発的に教育訓練のための休暇(当該休暇の期間が30日以上でかつ、対象教育訓練を受けるものとして事業主の承認を得たもの)を取得した場合にその期間内に自己の労働等によって収入を得ていない日について支給されます。
イ、休暇開始日前2年間(疾病、負傷、事業所の休業、出産等により引き続き30日以上賃金の支払いがない期間があるときは最大4年間)にみなし被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。
ウ、休暇開始日前に被保険者として雇用された期間(以下、算定基礎期間)が5年以上あることが必要です。
③給付内容
ア、休暇開始日から起算して1年(妊娠、出産、育児、疾病、負傷などにより、30日以上訓練を受けられない期間がある場合は最大4年間)(教育訓練休暇を取得していることについての認定を受けた日に限る)に休暇開始日前日を受給資格にかかる離職の日とみなして支給される基本手当の日額に相当する額が支給されます。
イ、給付基礎日数は算定基礎期間に応じた日数を限度として支給されます。
教育訓練休暇給付金を受給すると、その期間は離職したときに基本手当の被保険者期間から除かれます 者期間からはていての日数は |

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