男女ともに仕事と育児の両立の趣旨

 令和4年4月から「改正育児・介護休業法が段階的に施行されます。少子高齢化が急速に進行する中、出産・育児等による離職を防ぎ希望に応じ男女共に仕事と育児等を両立できる社会の実現を目指しています。

  • 2022 年4月1日施行の改定内容

育児休業に間する研修の実施、相談窓口の設置等の雇用環境の整備や、妊娠・出産(本人又は配偶者)の休業の申し出をした労働者に個別周知・意向確認が義務付けられる等、事業主が労働者の育児休業取得に関して積極的に協力していくことが求められるようになります。具体的に見ると、

2022年4月から施行

〇育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

 育児休業と産後パパ育休(後述)が円滑に行われるように、事業主は以下のいずれかの措置を行う必要があります。

ア、研修の実施 イ、相談体制の整備(相談窓口) ウ、自社の労働者の取得事例の収集・提供 エ、自社の労働者へ方針の周知

○妊娠・出産(本人及び配偶者)の申し出をした労働者に制度の周知と取得意向の確認

労働者への周知内容は以下の通りです。

ア、制度の内容、イ、申し出先 ウ、育児休業給付金 エ、労働者の負担する休業中の社会保険料

個別周知・意向確認方法

ア、面談 イ、書面交付 ウ、FAX又は電子メール等のいずれかで行う

2022年10月から施行

〇育児休業分割取得、産後パパ育休(出生時育児休業)制度創設

大きな改正としては、子の出生後8週間以内に4週間までの産後パパ育休が創設されます。男性の育児休業取得の促進を図るため、出生直後の大変な時期に休業することはその後の子育てに大きな意義があるとしています。申し出をして、育児休業とは別に取得することができます。また、分割不可であった育休を2回に分割もできます。さらに、労使協定をすれば育児休業中にスポットで就業することも可能になります。

男性の育児休業取得促進、仕事と家庭の両立支援に取り組むことは企業のイメージアップ、社員の意識向上、生産性向上、優秀な人材確保、人材定着にもつながります。

会社は妊娠出産を申し出た本人または配偶者に育休制度の説明、休業の取得意向確認を個別に行う必要があります

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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