適用判定表 兼 税額計算書
ミニマムTAX申告元年用に、この特例に関する「適用判定表 兼 税額計算書」が公表されていて、この書類で、適用対象になるか否かの判定と、適用の場合の増加税額の計算と、をするとしています。
「適用判定表」
「適用判定表」においては、申告不要の制度の適用の有無にかかわらず、それらの適用をしない金額の記載が強制されており、一方で、繰越控除や特別控除の金額は、適用した後の金額とされています。なお、NISAなどの非課税所得と、利子所得は、含めることを強制される対象から除外されています。
ここで求めるものが「基準所得金額」で、この金額が3.3億円以下だったら、ミニマムTAX適用外です。
「税額計算書」の上部
適用対象になると、「税額計算書」の部分の記載をすることになります。ここでは、まず、3.3億円超額に対する22.5%の税額を算定します。
次に、申告予定の復興税込みの税額欄の金額を記載し、その次は、申告不要とした所得に係る復興税込みの所得税の源泉徴収額を記載します。それから、この2つの計を仮の基準所得税額と記載し、この金額と3.3億円超額の22.5%との差を、仮のミニマムTAXとして記載します。
この最後の金額がマイナスだと、実質的には、適用対象外ということになります。
「税額計算書」の下部
まず、申告不要の所得もすべて記載して計算した所得税(災害減免欄の前の欄)を計算書に移記し、次いで、それに対する復興税2.1%を記載し、その次にその合計(復興税込み所得税)を記載します。
この金額と、3.3億円超額の22.5%との差が、本物のミニマムTAXとしてその次の記載で、最後に、先ほどの下部最上段の所得税と本物のミニマムTAXとの合計を書きます。これを、申告書の復興税計算前の欄に転記します。増加税額を書く特別な欄はありません。
申告不要選択と復興税が厄介
申告不要を選択していると、申告書と税額計算書との、行ったり来たりが、多くなります。実質的には、申告不要は廃止されているような状況です。
22.5%は、最高税率45%の半分ですが、復興特別税込みの税額と扱われています。
| 申告不要所得を含めて税額計算するために、所得控除の適用要件の合計所得金額が増加し、医療費控除、配偶者控除、基礎控除等々の金額が変わる場合があります。 |

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