企業でも自分でも積み立てできるように

確定拠出年金は公的年金とは別に企業や個人で積みたてて運用する私的年金です。企業で加入するDC(企業型)と個人で加入するiDeCoは、今までは企業型に入っているとiDeCoに加入できませんでしたが、2022年10月から両方に加入できるようになりました。また、企業型DCに加入している方がiDeCoに加入するには企業の労使合意が必要でしたが、原則それなしで加入することができるようになりました。

掛け金額の上限があります

iDeCoの掛け金は各月の企業型DCの事業主掛け金と合算して月額5.5万円、さらに企業型DCだけ加入しているときはiDeCoの拠出限度額の上限は2万円です。

企業型DCと確定給付型の他制度も加入しているときは合算してDC掛金は月額2.75万円、iDeCoの拠出限度額は1.2万円を超えることはできません。

例えば企業型DCのみ加入で企業型DCの事業主掛け金が3万円であった場合、月額5.5万円-3万円=2.5万円(iDeCo拠出限度額は2万円まで)となります。

また、以下の2点が要件になります。

①掛け金(企業型DCの事業主掛け金・iDeCo)が各月拠出であること

②企業型DCのマッチング拠出(加入者本人から掛金徴収)を利用していないこと

5月から年齢要件が拡大されています

2022年5月からは企業型DC もiDeCoも加入可能年齢が引き上げられています。

企業型DCは厚生年金被保険者(原則70歳未満)であれば企業型DCの加入者とすることができます。企業は労使で一定年齢未満の加入を定めることはできますが、60歳より低い年齢にはできません。

 iDeCoにおいては会社員、公務員等(国民年金2号被保険者)自営業者、専業主婦(夫)等(国民年金3号被保険者)が加入者ですが60歳以上65歳未満で国民年金の第2号被保険者、任意加入者、海外居住で国民年金任意加入者も加入でき、引き続き加入するためには受付金融機関に手続きが必要です。

企業型もiDeCoも老齢給付金の受給開始年齢は60歳から75歳までの間で選択できます。

会社と個人と両方で積み立てると所得控除額も増えますね

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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