法人課税では、成長と分配の好循環を実現するための制度改正が行われます。

オープンイノベーション促進税制の見直し

オープンイノベーション促進税制は、スタートアップ等への出資額の25%を課税所得から控除するものです。これまでは発行法人の株式を出資の払込みにより取得する場合に適用が限定されていましたが、M&Aにより発行法人以外の者から取得する場合にも適用できるようになります。発行法人は内国法人であること、取得価額は5億円以上(上限200億円)、取得後に議決権の過半数を有するものが対象です。

研究開発税制はインセンティブを強化

研究開発税制では、税額控除率のカーブを見直すほか、一般型では税額控除の上限を試験研究費の増減割合に応じて変動させる(25%→20%~30%)改正が行われます。

一般型

増減試験研究費割合A税額控除率
A>12%11.5%+(A-12%)×0.375%上限14%
A≦12%11.5%-(12%-A)×0.25%下限1%

中小企業技術基盤強化税制

増減試験研究費割合A税額控除率
A>12%12%+(A-12%)×0.375%上限17%
A≦12%12%

オープンイノベーション型

 特別試験研究費の範囲に、特別新事業開拓事業者との共同研究や委託研究に係る試験研究費や、博士号取得者、10年以上専ら研究業務に従事した役員・使用人に対する人件費が加えられます。

学校法人の設立のための寄付金は損金算入

「人ヘの投資」を強化するため、大学、高等専門学校などを設置する学校法人の設立を目的とする法人に支出する寄附金で設立のための費用に充てたものは、指定寄附金として損金の額に算入されます。

外形標準課税のあり方の見直し

外形標準課税については、資本金を1億円以下に減資すること等により、課税対象からはずれる法人が増加していることを踏まえ、与党税制改正大綱では、大規模法人を対象に制度の見直しを検討する方針です。

研究開発を進める法人と研究者にとって追い風です。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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