通常の申請では要件が満たせない方用

 事業復活支援金は新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、売上減少割合・事業規模に応じた給付金が支給される制度です。

 2022年2月18日からは、特殊な状況のために、通常の申請では要件が満たせない方のための「特例申請」の受付が開始されています。どんな特例があるのか、見てみましょう。

証拠書類等に関する特例:通常申請には申告書や事業概況説明書等が必要だが、合理的な事由(申告の必要がない、申告が終わっていない等)により提出できない方用の特例

新規開業特例:2019年1月から2021年10月までの間に法人設立・開業した方用の給付額算定計算が使える特例

季節性開業特例:月当たりの事業収入の変動が大きい方用の給付額算定計算が使える特例

合併特例:2020年1月以降に合併した法人用の給付額算定計算が使える特例

連結納税特例:連結納税している法人が、個別法人ごとに給付要件を満たす場合に申請できる特例

罹災特例:2018年または2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等がある場合で罹災用の給付額算定計算が使える特例

法人成り特例・事業承継特例:個人から法人になった場合や事業承継を受けた方に対する特例

NPO法人・公益法人等特例:NPO法人や公益法人等用の、証拠書類等や給付額の算定計算が使える特例。また、この特例と併せて新規開業特例を利用することも可能

特例申請の注意点

 各特例を利用して申請を行う場合、通常の申請に比べると審査に時間がかかる場合があるようです。

また、必要書類については特例ごとに違いがあるので、特例申請を検討する場合は、確認するようにしましょう。

いずれの特例も通常の申請と同様に、初回申請の場合は事前確認が必要です。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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