「青空駐車場」貸付けの消費税の取扱い

 街中でよく見かける「青空駐車場」。屋根やフェンスがなく、簡単な駐車スペースを設けた平面の屋外駐車場です。初期投資を抑え、空き地を収益化する手法として、活用されています。このような駐車場を賃貸する場合、消費税の取扱いには要注意です。

<消費税が非課税取引とされる場合>

土地(更地)の貸付けとされる場合

もともと、土地は、使用や時間の経過により消費されるものではありません、そのため、単純な「土地の貸付け」と認められる場合には、消費税は非課税とされます。

<消費税が課税取引とされる場合>

①一時的な土地の使用(契約期間1月未満) ②施設の利用に伴う土地の使用

「一時的」または建物・野球場・テニスコート・立体駐車場など「施設」の利用が目的の場合、土地の使用が伴うものでも「消費行為」と取扱われ、非課税とされる「土地の貸付け」から除かれます。

「施設の利用」の「施設」とは?

「青空駐車場」の場合、後者の「施設利用に伴う土地の使用」に該当するかは判断が難しいことがあります。

消費税でいう「施設」は建築基準法上の「工作物」に限られません。判例では、限られた土地上で相当数の車両を効率的に駐車できる状態なら「施設」とされます。アスファルト舗装や砂利敷きだけでなく、更地をロープで区切り番号を付けて、貸しただけでも、「施設の利用」とされた例があります。

<消費税が課税取引とされた事例>

① 駐車場であることを示す看板が設置されている場合 ② 駐車場として使えるように、地面を整地した場合(例 地面の平坦化) ③ 駐車場として使えるように、フェンス、区画、車止めが整備されている場合 ④ ロープ、白線、番号札などの駐車スペースを示す区画割りがされている場合 ⑤ 運営会社が車両管理している場合

非課税となる「青空駐車場」の条件は?

消費税を「非課税」としたいのであれば、少なくとも「地面未整備(舗装・砂利なし)」「区画線・ロープなし」の更地状態で貸付けを行い、借主が自己責任で駐車する(管理人不在)等を契約書に明記し、現況写真を保存する必要があるでしょう。

一般的な駐車場の賃貸借は「課税」と考えた方が無難かな

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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