新規設立法人へのみなし規定
新規設立法人が、事業を開始した日の属する課税期間の初日から適格請求書(インボイス)発行事業者登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を、事業開始日の属する課税期間の末日までに提出した場合において、インボイス発行事業者登録簿への登載が行われたときは、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされます。
新設法人が免税事業者の場合には、原則として、設立後の事業開始課税期間の末日までに、消費税課税事業者選択届出書と登録申請書を併せて提出することが必要ですが、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受けることとなる場合には、登録日から課税事業者となる経過措置があるので、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はありません。
新設法人特例の適用拡大
新設合併、新設分割、個人事業者の新規開業等の場合も同様です。なお、吸収合併又は吸収分割により、登録を受けていた被合併法人又は分割法人の事業を承継した場合における吸収合併又は吸収分割があった日の属する課税期間についても新たに設立された法人等の登録時期の特例の適用があります。
新設法人特例の通達での適用拡大
また、①非課税資産の譲渡等のみを行っていた事業者又は国外取引のみを行っていた事業者が、新たに国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間、②その課税期間開始の日の前日まで2年以上にわたって国内において行った課税資産の譲渡等又は課税仕入れ及び保税地域からの引取りがなかった事業者が、課税資産の譲渡等に係る事業を再び開始した課税期間、③設立の日の属する課税期間においては設立登記を行ったのみで事業活動を行っていない免税事業者である法人が、その翌課税期間等において実質的に事業活動を開始した場合の当該課税期間、についても、この特例の対象となる旨の通達があります。
後出し遡及適用の事後手続きも必要
これらの新設法人等は、当該事業開始からインボイス発行事業者登録を受けるまでの期間については、インボイスの発行は出来ませんので、登録を確認してから、過去に発行した請求書等について、適格請求書に変更する遡及処理をすることになります。
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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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