「継続的取引の基本となる契約書」とは?

 印紙税法には「継続的取引の基本となる契約書」という文書が定められています。契約当事者間で、何度も繰り返される取引の共通ルール(単価や納品方法など)を定めた契約書のことです。取引ごとに交渉や作成を行う手間が省け、「単価」や「数量」などを決めるだけで、個別発注をスピーディに進めることができます。

この契約書には、契約期間が3か月以内で、更新の定めがないものを除き、1通4,000円の印紙を貼付する必要があります。

営業者間契約書など5種類がある!

この「継続的取引の基本となる契約書」には、次の5つの書類があります。

・営業者間契約書 ・代理店契約書 ・銀行取引約定書 ・信用取引口座設定約諾書 ・保険特約書

 実務では、「営業者間契約書」を目にする機会が多々あります。売買取引基本契約書、特約店契約書などが具体例となります。

営業者間契約書の「4つの要件」とは?

次の4つの要件に該当する契約書は、「営業者間契約書」に該当します。

⑴ 営業者間における契約

営業者(会社や自営業者)との間で締結された契約であること。

⑵ 継続的な取引対象の限定

「売買」「売買の委託」「運送」「運送取扱い」又は「請負」の取引のうち、複数回の取引を継続的に行うための契約であること。

⑶ 共通する取引条件

「目的物の種類」「取扱数量」「対価の支払方法」「債務不履行の場合の方法」又は「再販売価格」のうち、いずれかの事項の定めがあること(「別途、協議する」などの抽象的な表現は、これに当てはまりません)。

⑷ 電気・ガス供給契約の除外

電気又はガス供給契約でないこと。

「基本契約書」の作成上の注意点は?

「個別発注書があれば、基本契約書には印紙を貼らなくていい」と考えてはいけません。税務調査では、本来の印紙税の3倍(又は1.1倍)の過怠税が科されます。

また、基本契約と個別契約の内容が異なる場合、「後法優先」により成立時期が遅い個別契約が優先されます。基本契約に両者の優先関係を記載すると良いでしょう。

電子契約にしてしまえば、印紙は必要ありません!

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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