育児中の短時間勤務者に給付金

 令和7年4月に創設された、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合に育児短時間就業前と比較して賃金が低下する等の要件を満たしたときに支給する給付金です。

  1. 支給を受けることができる方

(受給資格・支給要件)

育児時短就業給付金は次の①、②の要件を両方満たす方が対象です。

① 2歳未満の子を養育するために育児時短就業する、雇用保険の被保険者であること

② 育児休業の対象となる育児休業から引き続いて育児時短就業を開始したこと、または育児時短就業開始日前2年間に被保険者期間が12か月あること

加えて次の③~⑥の要件すべてを満たす月について支給されます。

③ 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月

④ 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月

⑤ 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月

⑥ 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

  • 支給額・支給率

原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給されます。ただし、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。

次の①~③の場合給付金は支給されません。

  • 支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業前の賃金水準と比べて低下していないとき
  • 支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額以上であるとき
  • 支給額が最低限度額以下であるとき
  • 育児時短就業給付金を受けるには

事業主が育児時短就業開始時賃金の届出し受給資格確認及び支給申請を行う必要があります。育児休業給付の対象となる育児休業から引き続きの子については、開始時賃金の届出は不要です。

前から育児短時間就業である方は2025年4月1日からが対象になります

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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