年金収入のみの場合の確定申告
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつその公的年金の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
ただし、「必要ない」だけであって、例えば医療費控除や生命保険料控除があるので還付申告をする、ということはできますし、その方がお得です。
今回は年金収入のみの方の場合、検討した方がいいかもしれない「社会保険料控除」について解説します。
妻の社会保険料は夫の控除になるか
社会保険料とは、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険料等のことですが、生計を一にしていれば、「妻の保険料を夫が支払った場合」は夫の社会保険料控除として認められます。
「支払った場合」なので、例えば妻の公的年金から介護保険料等が特別徴収されている場合は、「夫が支払ったわけではない」とみなされますから、この場合は夫の社会保険料控除の対象にはなりません。逆に口座引落しや納付書での支払いの場合は、夫の社会保険料控除として扱えます。
介護保険料は口座引落し変更NG
介護保険料は年額18万円未満の場合(もしくは健康保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1以上の場合)は、納付書または口座引落しで徴収が行われます。それ以上の場合は原則特別徴収で被保険者がどちらか選択することはできません。また、国民健康保険料については世帯主に請求が行く仕組みになっています。
後期高齢者医療保険料は変更できる
対して75歳以上の方が加入する後期高齢者医療保険料については、一人ひとりが納めるものです。こちらも原則は年金からの天引きですが、天引きを希望しない場合は口座引落しに変更が可能です。
夫婦で所得税率に差がある場合は、税金を効率よく減額することが可能なケースもありますから、一度確認してみてもいいのではないでしょうか。
翌年3月までの保険料の支払いについては、支払った年の社会保険料控除の対象にしていいですよ。 |

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