在宅勤務手当の支給
落ち着きかけたコロナ第5波も、オミクロン株の急拡大により、在宅勤務となる会社も増えています。企業が自宅で仕事をする際の電話代や電気代として、従業員に在宅勤務手当を支給した場合、従業員の給与として課税する必要があるでしょうか?
在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については 、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
一方、企業が従業員に在宅勤務手当=従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月5,000円を渡切りで支給するもの)を支給した場合は、従業員への給与として課税する必要があります。
実費相当額を精算する方法は計算が面倒
企業が、独自により精緻な方法で、業務のために使用した通信費や電気料金の金額を算出することができれば、実費精算として給与課税の対象外となります。しかしながら、実際は、国税庁が提供している簡易な計算方法で計算することとなります。
簡易な計算方法と言いながら、実際の請求書に基づき、業務用の通話明細を区分けしたり、基本料金をその月の日数の在宅勤務日数分で按分したり、さらに機器本体やオプション費用が混じらないように除外したりと、かなり面倒な計算が毎月必要です。
電気料金の計算は、自宅の床面積に占める業務のために使用した部屋の床面積で按分するとしても、毎月実際の請求書を会社に提示し計算・精算するので面倒です。
負担軽減のためにグロスアップで給与課税
こうした精算に係る従業員と会社の事務作業と時間は、結構な負担となるはずです。
給与課税とならない目的の逆転の発想で、事務負担軽減のために、渡切り手当を、税金等を考慮して手取額が減らないグロスアップ計算で算定することも一つの考えです。
毎月5,000円の渡切り支給を、所得税率と住民税率および雇用保険料率の合計(例えば所得税率20%の人の場合30.72%)で割り返して、5,000円÷(1-30.72%)=7,217円となります。7,217円から税金等相当2,217円を差し引いて、実質5,000円です。追加となる税金等相当2,217円と事務負担とを比較し、どちらの方法がより負担が少ないか決めることも良いかもしれません。
見えない事務負担を見える化して比較してみましょう。 |
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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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