今年度から適用の受配の改正
令和2年度の税制改正で令和4年4月1日開始事業年度から適用のものに、受取配当等の益金不算入制度に係る改正があります。この制度では、受取配当に係る株式等を、①完全子法人株式等(100%保有、100%益金不算入)、②関連法人株式等(3分の1超100%未満保有、負債利子控除後100%益金不算入)、③その他の株式等(5%超3分の1以下保有、50%益金不算入)、④非支配目的株式等(5%以下保有、20%益金不算入)に区分し、その区分毎に益金不算入割合を乗じて益金不算入額を算出します。
判定が単数から複数へ
改正点の一つは、上記②③④の区分の判定が「個社で判定」から、①と同様に「完全支配関係がある法人グループ全体で判定」に変わったことです。③その他の株式等と④非支配目的株式等とは、判定基準の変更で、より保有割合の高い区分に変更となり、益金不算入割合が上がることがあります。
負債利子控除額の計算方法の改正
改正点のもう一つは、「負債利子控除額の計算」の見直しが行われていることです。負債利子控除は、関連法人株式等に係る配当等の益金不算入額の計算だけに使うものですが、ビックリするほどの簡便計算方式になっています。
原則は超簡便に4%控除
原則方式と特例方式があり、まず、原則方式は、関連法人株式等に係る配当等の額の4%です。これに対して、特例方式は、その事業年度の支払利子等の合計額の10%相当額です。原則方式と特例方式との小さい低い方の金額が控除額となります。
例えば、関連法人株式の配当額が1000、その適用事業年度の支払利子が200だったら、原則は、負債利子控除額40(=1000×4%)で、特例は20(=200×10%)となるため、負債利子控除額は20となります。
申告の要件等
この原則と特例は「できる」規定ではないので、また、この規定は当初申告での記載の限度等の制限もないので、確定申告書だけでなく、修正申告書又は更正請求書でも新たに記載することができますが、計算明細の添付は要件になっているので申告書の別表記載が必要です。なお、この改正を反映して、令和4年4月1日開始事業年度以後適用用の別表八(一)付表一が新規に用意されています。
連結納税制度の見直しの中での改正でした。 |
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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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