新規発生滞納額は約8,000億円
国税庁は「令和5年度租税滞納状況の概要」で、滞納にまつわる各種情報を発信しています。ここで言う「滞納」とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたもののことです。
資料によると、令和4年度末滞納整理中のものの額は8,949億円、令和5年度に新規発生した滞納額は7,997億円、整理済額は7,670億円、令和5年度末滞納整理中のものの額(次期繰越額)は9,276億円とのことです。
こうして聞くととても大きな額の税金が滞納されているようですが、過去にさかのぼってみると、バブルが弾けた平成4年がピークで、その時の新規発生滞納額は1兆8,903億円で、令和5年度はピーク時の約4割となっています。また、令和5年度における滞納発生割合(新規発生滞納額÷徴収決定済額)は、1.0%で、ここ10年は同じ程度の割合で推移しており、申告等により課税されたものの99%は遅滞なく納付がされています。また、滞納が発生した中でも8割は徴収されていると発表しており、全体で99.8%は最終的には徴収がされているとしています。
滞納するとどうなる?
税金を滞納すれば延滞税等がかかってくるのはご存じかと思いますが、税務署がどのようなアプローチをするのかというと、
①督促の前に「督促前納付指導」として、納税コールセンター等から電話が来る
②納期限から50日以内に督促状発行
③督促状発送から10日を経過した後に、滞納者の財産の差し押さえ・公売などを行う(換価)
という順序で行います。
滞納整理ができないものは訴訟も
通常の滞納整理の手法では処理進展が図れないものは、訴訟等を行うこともあり、令和5年度においては、139件の原告訴訟を提起したことを公表しています。また、財産の隠蔽等の悪質な事案については告発を行う等の対応も行っており、令和5年度は8件の事案を告発しています。
やむを得ず税金が払えない場合は、税務署に申請すれば財産売却や差押えなどの猶予が認められる場合もあります。督促を受ける前に税務署や専門家に相談しましょう。
過去、期限後納付があると納期限前に指導はがきや電話が来ることがありますが、これも税務署の滞納対策です。この時点での罰則はありません。 |
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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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