グローバル・ミニマム課税への対応

 グローバル・ミニマム課税(第2の柱)は、国際間の法人税率の引下げ競争に歯止めをかけるため、基準税率を15%に設定し、直前4対象会計年度のうち2対象会計年度の年間総収入金額が7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業グループに適用されます。

 令和6年4月1日以後開始する対象会計年度から所得合算ルール(IIR)が先行して適用されています。実質ベースの所得除外額(給与等及び有形資産等の額の一定割合)を除く所得に国ごとに15%以上の課税を確保する目的で、軽課税国に所在する子会社等の税負担が15%に至るまで、日本に所在する親会社に国際最低課税額に対する法人税及び地方法人税が上乗せ課税されます。令和7年度税制改正では一部見直しが行われます。

 さらに軽課税所得ルール(UTPR)及び国内ミニマム課税(QDMTT)が令和8年4月1日以後に開始する対象会計年度から適用されます。

 軽課税所得ルール(UTPR)は、軽課税国に所在する親会社が所得合算ルール(IIR)による課税を受けていない場合、日本に所在する子会社等に親会社の税負担が15%に至るまで、国際最低課税残余額に対する法人税及び地方法人税を課税するものです。

 国内ミニマム課税(QDMTT)は、自国の税率が15%に満たない場合、税負担が15%に至るまで、内国法人等に国内最低課税額に対する法人税及び地方法人税を課税するものです。

 3つの制度の申告・納付はいずれも各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月以内(初めて申告書提出の場合は1年6月以内)に行います。また、申告書の提出に併せて一定の報告事項の提供が求められます。

外国子会社合算税制(CFC税制)の見直し

 外国子会社合算税制(CFC税制)は外国子会社を利用した租税回避を防止するため、一定の条件に該当する外国子会社の所得や利子・配当・使用料等の受動的所得を日本の親会社の所得とみなして合算課税する制度です。

追加的な事務負担を軽減するため、合算課税する課税対象金額等の益金算入時期は、事業年度終了の日の翌日から4月(現行2月)経過日を含む事業年度とされます。他に申告書に添付する書類から一部が除外されます。令和7年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます(経過措置あり)。

グローバル・ミニマム課税、CFC課税は二重課税されません。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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