隠ぺい仮装と重加算税 -対象となる従業員の範囲-

社員による横領の例は少なくありません。この間も大手広告代理店の従業員が架空の外注経費を会社に支払わせ、相手先と利益を分配していた事案が報道されました。

経営者としては、信頼していた社員の横領に「まさか、どうして?」という気持ちでしょう。しかし、他にも税金で思わぬ負担がかかる場合があることをご存じですか?

税法の取扱い

従業員の隠ぺい仮装行為が税務調査で判明すると、期限内申告税額に加え、過少申告加算税に代えて重加算税(35%、過去5年以内に無申告加算税、重加算税の前歴があるときは45%)が課されます。国税通則法では、重加算税の課税要件として①過少申告加算税の要件に該当していること②納税者が隠ぺい仮装を行い、それに基づき納税申告書を提出することと規定しています。

ここで納税者の範囲は誰かが問題になります。文理では申告書を提出する法人が納税者となりますが、判例には隠ぺい仮装を行った従業員を納税者と同視できる者として重加算税を課すものが多くあります。

内部統制制度の構築・運用責任

会社法では、取締役会(取締役会が設置されていない会社では、各取締役)に対し、法令違反が行われないよう内部統制制度の構築とその運用(取締役の職務執行に対する監督)が義務付けられています。取締役が従業員による法令違反が行われないよう組織を運営せず、監視を怠っていたときは、善管注意義務や忠実義務を果たさず会社が被った損害に対して賠償責任が問われます。

重加算税の論拠はどこに?

経理部門の責任者や役員は、決算処理や申告実務に権限を有する地位にあり、租税回避の目的を認識する機会は少なくないといえます。一方、自己の利益のために横領する従業員の行為について会社は租税回避の意思は有してはいないでしょう。

不正を行った従業員を監督責任を果たさなかった納税者と同視する判例の考え方は、会社法が取締役に求める内部統制制度の構築・運用責任を税法に取り入れたものといえます。しかし、会社に損害を発生させた責任を税法にもあてはめ、重加算税を課す論拠とする考え方には無理があるように思われます。もとより会社法上のコンプライアンスは、会社の信用と存続のため会社が自ら遂行するもの。税務コンプライアンスとは次元が異なるといえないでしょうか。

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36協定届が更に様式変更されます (令和3年4月~)

昨年の36協定届の様式変更

昨年4月に、働き方改革に対応して、時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)の様式が変更されたばかりですが、今年も4月以降、様式が変更されます。

昨年の変更では、「時間外及び休日労働を合算した時間数は、1か月について100時間未満でなければならず、かつ2か月から6か月までを平均して80時間を超過しないこと」というチェック項目が追加されました。労働基準監督署は、チェックボックスへのチェックがない届出は原則受理せず、再度の提出を求めているようです。

今年の様式変更で何が変わるの?

 今年の36協定届の様式変更で変わるのは、以下の2点です。

 ①36協定届への押印・署名の廃止

 ②36協定当事者に関するチェック項目の

  追加

 ①は、デジタルガバメントの推進が新型コロナにより加速され、行政への届出には原則ハンコを不要とする押印原則の見直しによるものです。

 しかし、36協定届が36協定書を兼ねて提出される場合、従来通り記名押印または署名が必要です。押印・署名が省略できるのは、36協定を別の書面で締結して、その内容を36協定届に転記して提出する場合に限られますので、注意が必要です。

 ②は、36協定の労働者側の当事者である労働者代表が法定通りに適切に選任された者であることの確認のため、チェック項目が2つ追加されました。

 チェック項目は、「協定当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合又は全ての労働者の過半数を代表する者であること」及び「労働者代表が管理監督者ではなく、選出の際に投票や挙手等の方法で選出され、使用者の意向に基づいて選出された者でないこと」です。

届出は電子申請も可能です

届出前にチェックしましょう!

 36協定届の提出は電子申請が可能です。労働基準監督署へ出向いたり郵送したりする手間やコストの削減の他、新型コロナの感染防止の観点からも電子申請をオススメします。

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