老人ホーム入居一時金の贈与

夫婦間での生活費のやり取りと税金
贈与税の非課税規定において、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものは非課税とする」と定められています。
夫婦間での生活費のやり取りは、当たり前に税金など意識せずに行っております。
不動産や多額の資金の移動の原則と特例扶養義務を果たすためとはいえ、生活費
はその都度負担が原則で、多額の金銭を子供名義の預金に一括で振り込むとかの現金の移動は、課税贈与行為と通達されています。生活用不動産の共有化も、非課税の範囲を超える贈与行為となります。
とはいえ、世の中の変化に対応して税制も、居住用不動産又はその取得資金の配偶者間贈与、教育資金、結婚・子育て資金、住宅取得資金の直系尊属からの一括贈与、を可能にするような特例措置が講じられてき
ています。
老人ホーム入居金は不動産的で一括だが老齢化社会になり、老人ホームへ入居す
る際の入居金の一時払いを扶養義務者が負担する、という場合はどうでしょうか。
終身居住権を確保するためなので、性格は不動産の取得性を帯び、月々償却費消されていく前払金的性格を有し、元本の提供に近いような性格を有するものの、通常の生活を維持するための生活保持義務の履行でもあり、贈与税課税は憚られそうです。
老人ホーム入居資金提供扶養義務者の死亡時に、一時払い入居金の未償却部分が算定し得る、としてなされた相続税の更正処分は、審判所の裁決で課税否認とされている事例があります。
課税とされた事例もあるがネットで検索しただけで、有料老人ホー
ムへの入居一時金が数億円というものの存在も確認されます。
老人ホーム入居一時金が1.3 億円という事例では、3年内贈与に該当するとして、贈与課税されて、最高裁まで争っていますが、納税者敗訴となっています。
生活維持費は各人各様なので、単純に金額水準だけで、可否判定はしにくいし、入居一時金支払時の贈与というのも担税力や課税実務の実態にそぐわないし、資金支払者死亡時の未償却金の認定も計算上の数字に過ぎず、小規模宅地特例や居住不動産贈与の配偶者非課税特例とのバランスも考慮されるべき、と思われます。

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死因贈与契約と遺贈

死因贈与契約
死因贈与契約は贈与者と受贈者との間での契約です。そのため、贈与者死亡後、承認とか放棄とかの問題は生じず、贈与者が、生前契約により贈与するはずの財産を処分したり、契約を取り消したりすることはできず、処分等をした場合、契約違反で債務不履行の損害賠償を負うことになります。

遺贈
遺贈は遺贈者の「遺贈する」という一方的な意思表示で効力が生じるため、遺言書作成時に受贈者の承諾はいりません。そのため、受贈者は相続開始後、遺贈財産を受け取ることも放棄することもできます。遺贈者もいつでも相続財産を処分したり、遺言を取り消したりできます。似て非なるもの
両者とも贈与者の死亡時すなわち、相続発生時に起こりますので、似ておりますが、法律的には全く別物です。死因贈与は民法上契約の一形態とされており、遺贈は相続時の財産分配の方法の一つとされております。
遺留分との関係は?
遺留分とは相続時に相続人が最低でも相続できる権利です。法定相続分の1/2 とされております。配偶者と親子には認められますが、兄弟姉妹には認められません。
この遺留分を侵してまで、死因贈与や遺贈により相続人の財産が、他の者(他の相続人等)に相続された場合、遺留分侵害額請求という手続きで、遺留分は他の者から取り戻すことができます。
しかしこの場合は遺贈が先行し、遺贈でも取り戻すことができない場合に死因贈与となります。
遺留分が侵されていない場合
相続が発生した後、死因贈与契約や遺贈とは別の分割の方がいいと相続人全員が合意した場合、遺産分割協議により、遺贈は如何様にも変更可能ですが、死因贈与は契約ですので、変更することはできません。

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