年金制度機能強化法の改正
令和2年6月に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(以下、「年金制度機能強化法」)が公布されました。
今回の年金制度機能強化法の改正では、被保険者の適用範囲の拡大、在職定時改定の導入、受給開始時期の選択肢の拡充、確定拠出年金の加入要件の拡大などが主な内容ですが、その他として、年金手帳の廃止(新規発行停止)も盛り込まれています。
年金手帳の様式
年金手帳は、加入時期によって様式が異なることをご存じでしょうか?
昭和49年9月以前 | 厚生年金 被保険者証 | カード |
昭和49年10月~平成8年12月 | 年金手帳 | 橙色の手帳 |
平成9年1月以降 | 年金手帳 | 青色の手帳 |
なお、国民年金の被保険者証は、昭和49年10月以降、厚生年金と共通化されており、年金手帳が発行されています。
なぜ年金手帳が廃止になるのか?
これまで、年金手帳は、国民年金および厚生年金の被保険者証として、保険料納付の証明や基礎年金番号の本人通知等に利用されてきました。
しかし、現在では被保険者情報はシステムで管理されており、個人番号(マイナンバー)の導入によって、手帳の形式をとる必要性が低下したことで、業務効率化の一環として廃止されることになりました。
令和4年4月以降、新たに国民年金の1~3号被保険者となる方には、年金手帳の交付に代わり、「基礎年金番号通知書」(様式は検討中)が送付されることになります。
なお、従来の年金手帳は、引き続き基礎年金番号を明らかにする書類として利用できます。ただし、年金手帳の再交付はされませんので、紛失した場合は「基礎年金番号通知書」が発行されることになります。
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