育児・介護休業法の改正2021年1月より

 共働き家庭の増加や高齢化等が進み、育児や介護をしながら働く労働者はますます増えています。今まで子の看護休暇(対象者1人年5日)や介護休暇(対象者1人年5日)は「日又は半日単位」で取得することとされていましたが、短時間で済む用事に半日休暇を使うこともあり使い勝手の悪さから改正されました。労働者から申し出があった場合には、各休暇を1時間や2時間といった時間単位で取得できることとなりました。

時間単位とは? 対象者は?

 時間単位の時間とは1時間の整数倍の時間になります。

 実際、子の看護休業はけがをしたり病気にかかったりした子の世話のほか、予防接種や健康診断等の事由のため、介護休暇は介護が必要な対象家族の介護や世話、通院等の付き添い、介護サービスのための手続き等に取得できる休暇ですが、この中には1~2時間で用事を済ませ職場に戻ることができるものもあります。今までは半日利用しかありませんでしたが、今後は利用する方は必要な時間だけ取得することができます。

また、今までは1日の所定労働時間が4時間以下の人は半日単位の取得対象外でしたが、これからはこれらの労働者を時間単位年休の対象外とすることはできません。原則すべての労働者が対象になっています。

会社は規定を定め休暇の取得管理が必要

 育児介護休業規定を見直し運用ルールが必要になるでしょう。今まで半日単位であったものが時間単位になると取り扱いが変わります。分単位を認めることや就業時間の途中で取得する「中抜け」の導入などは各企業で検討し取得を認めることも検討する必要があるでしょう。

また、時間単位となると細かいので会社には少し手間がかかることになります。勤怠管理システムにするなど工夫が必要になるでしょう。

吹き出し: 円形: システムやパソコンでの勤怠管理が必要ですね

子の看護休暇及び介護休暇の時間単位の取得により、それぞれの事情に応じた柔軟な休暇の取得ができることで仕事と生活のバランスがとれ離職防止につながることでしょう。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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